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官庁・団体 Archive
- 2010年9月 9日 15:40
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消費者庁のネット研究会、タイトな日程に"迷走"の懸念 「テーマ絞らず議論」
「具体的な政策提言を出さなければと考えているが、正直、結論ありきではない。テーマはあえて絞らず議論を進めながら考えていきたい」。研究会の事務局を務める政策調整課のこの言葉通り、研究会は初会合からさまざまな論点が示されている。出会い系サイトやワンクリック請求などネットの匿名性を悪用した詐欺商法、海外サイトを通じたオンラインショッピング、ドロップシッピングやネットオークション、仮想モールといった新たな取引形態の消費者トラブルなど一つの事案をとっても、複数回に渡る議論を必要とする案件ばかりだ。
政策調整課もこのことに「論点が分散する問題意識は持っている」としつつ、テーマを絞らない理由を「"何法の何条では対応できないので改正すべき"と、法令から紐解いていく手法は取り組みやすいが、それでは従来と変わらない。消費者がどのような問題に直面しているか、俯瞰的に見ながらやれることを考えていきたい」(同)とする。
政策調整課がこうした考えを示す背景には、同課の庁内における役割が影響している。
政策調整課は、消費者庁創設と共に制定された「消費者安全法」に基づく措置要求と、複数の省庁間にまたがる"すき間事案"でリーダーシップを発揮することを主な役割としている。これまで措置要求の実績はないが、最近では留学あっせんを行っていたサクシードの倒産に絡み、観光庁や外務省、文科省など省庁間にまたがる問題で情報共有化に向けた会合を調整した。
ただ、景品表示法や特定商取引法を担う「表示対策課」、健康増進法などを担う「食品表示課」など執行部門とは立場を異にする。法執行の実効性確保に向けたあり方、例えば法改正の必要性など明確な問題意識を持っておらず、このことが議論を散漫なものとしている一つの要因となっている。
では、研究会の狙いはどこにあるのか。
まず、ネット取引に関する消費者相談の国際ネットワークの構築に向けた検討だ。「欧米の取り組みなどを参考に、実証実験を行えるレベルまでいけば」(同)としており、次年度に4500万円を予算要求している。
ただ、これについては研究会と並行してすでに着手しているもの。これ以外では「消費者問題を類型化して整理し、その上で求められる具体的な方策を提示できるよう頑張りたい。理念が先行している部分はあるが、事業者による自主規制でどこまで行えるのか、もしくは規制的手法が必要なのか、均衡点を探りたい」(同)としている。課題抽出の上、消費者委員会などで継続審議することも「可能性はある」(同)とする。
とはいえ、当の事務局でさえ明確な方向性を示せていない研究会であることは、これまでの発言からもみてとれる。早々に論点を絞らなければ意味のない研究会になりかねず、研究会の行方を見守る消費者、事業者双方が持つ迷走の懸念は払拭されそうにない。
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- 2010年9月 5日 20:50
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ニュースの断層、ポスト投函のメール便返還問題、解決は長期化の様相
受け取り拒否などにより、誤って郵便ポストに投函にされるメール便の処理を巡る問題が長期化の様相を呈している。国土交通省が間に入り、解決策を模索してきたが、通販事業者等の荷送人に送り返すというJP(郵便事業会社)と、メール便を届けた事業者に返還すべきとする宅配便事業者との妥協点が見出せないまま1年以上が経過。仲介役の国交省では、メール便のポスト投函防止策等を講じることを両者に要請し、あとは当事者同士の協議に委ねた。近くJP側の主催で宅配便事業者との話し合いが行われる予定だが、メール便の返還方法で両者が納得できる結論を出すのは難しいのが実情。問題の解決までには、まだ時間が掛かりそうだ。
この問題の発端は、昨年5月にJPが、受け取り拒否等で受取人の消費者がポストに投函したメール便を受取人払いで荷送人に返還すると、宅配便事業者に通知したこと。
これに対し宅配便事業者側が反発。宅配便と同じ貨物に当たるメール便を所管するは国交省でも、受取人払いによるメール便の返還は、荷送人の配送料金の二重負担となり、「貨物自動車運送事業法」上の問題があるとして処分の対象になる可能性を指摘。仲介役として同省がJPと宅配便事業者の間に入ったという経緯がある。
その後JPは、無料で荷送人に返還するという案を提示したが、宅配便事業者側は、通販の場合、印刷会社等にメール便によるカタログ等の発送を委託するケースが多く、直接荷送人の通販事業者に送り返すと混乱するとして反発。全国配送網を持つ大手宅配便が中小宅配便事業者の取り扱い分も含め、ポストに投函されたメール便を回収するのに対し、JPは自社に対応できる仕組みがないなどとして、荷送人への直接返還を主張していた。
今年7月初旬に国交省の仲介で会合が設けられたが、関係者によると、両者の主張は依然平行線のまま。国交省では、メール便のポスト誤投函防止策講じること、消費者がメール便を返還しやすいよう宅配便事業者の連絡先等を入れることを要請し、「あとは民間事業者同士の話し合いで解決するということになった」(宅配便関係者)という。宅配便事業者側としては仲介役の国交省に期待していたが、JPが無償のメール便返還案を出したことで法律上の問題がなくなり、「トーンダウンしてしまった」(同)との見方だ。
メール便については、通販事業者もカタログの送付等で活用しているが、協議の行方次第では、新たな作業負担が生じる可能性もあり、今後の動向が注目される。
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- 2010年9月 2日 10:43
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消費者庁の健食表示制度改革、健食の機能性評価モデル事業へ、次年度予算8300万円計上
消費者庁の「健康食品の表示に関する検討会」が論点整理を終えて1カ月が経過し、徐々に特定保健用食品(トクホ)を含む健康食品の制度改革の方向性が明らかになってきた。まず次年度の予算計上と共に具体化したのが「食品(健食)の機能性評価に関するモデル事業」。消費者庁は、「本当に機能性があるのか否か、見極めるため」(食品表示課)としており、必ずしも健食の有効性を積極的に評価し、産業としての明確な位置づけを主たる目的とするものではない。が、今後の改革がどのように進められていくか、注目する必要がある。
「食品の機能性評価に関するモデル事業」について、消費者庁では次年度、8300万円の予算を計上する。
モデル事業は民間の事業者にマネジメントを委託。消費者庁では、複数の学者や技術者からなる「評価委員会(仮称)」を中心として、個別の成分について機能性を評価する「機能性評価専門チーム(同)」を設置する構想だ。
各チームは学術論文や研究機関のデータ収集、諸外国の実態把握などを行い、必要に応じて疫学調査も実施。チーム発足に伴う人件費や調査費を予算として計上した。
実際、機能性評価を行う成分は未定だが、「検討会資料や農林水産省が行っている『食に関する将来ビジョン(※1)』の審議内容、コーデックス(※2)の評価を参考に10成分程度を選ぶ」(食品表示課)。
海外ではDHAやEPAといった成分の有効性が、高い科学的根拠を持った例として示されているケースもあり、こうした中から成分が選ばれる可能性もある。消費者庁では来年4月から委託事業者の選定を始め、年度内に機能性評価について報告をまとめる。
このモデル事業は、検討会の論点整理における「一定の機能性表示を認める仕組みの研究」に基づいて行われるもの。検討会では当初、トクホ許可表示の要件緩和などが盛込まれていたが、消費者団体などの反発を受け、「機能表示を認める可能性があるかどうか引き続き研究を進める」と大きく後退した経緯がある。
そのため、事業の目的も「そもそも一定の機能性があるか否か、検討の必要性を探る前段階の研究。仮にトクホレベルでなくても一定の機能性が認められるのであれば、トクホとは別に新たな機能性表示の制度を検討する必要はある」(同)とするに留めている。
このほか、論点整理にはトクホや健食の広告についてガイドラインを作成や、トクホの表示方法の改善が盛込まれている。各課題の実施時期について「早いものは年内、遅くとも年度内には方向性を示す」(同)としているが、具体的なタイムスケジュールは明らかにされていない。
ただ、検討会においても、トクホの広告宣伝については、表示許可を受けた内容を越えるものが散見されることが複数の委員から指摘されおり、トクホの広告ガイドラインは、健康増進法(健増法)に法解釈を加えた内容となる見通し。
例えば、表示許可の範囲。健増法では、「容器・包装、添付文書」に留まるが、テレビCMなど広告は含まれておらず、表示を逸脱した内容の広告もみられる。こうした広告が健増法に抵触することなどを示すようだ。また、健食についても違法な広告の具体的な事例を示す。
一方、8月27日に行われた消費者委員会では、(1)トクホ表示許可制度(再審査手続きの判断基準など)、(2)健食の効果的な規制や適切な情報提供の仕組みについて、議論を継続することなど、論点整理の内容が報告された。
ただ、今後、どのような形で審議を行うかについては「できるだけ早く着手するが、(下部組織となる)専門調査会の設置の有無や業界団体からのヒアリングの必要性など審議の進め方、審議開始のタイミングや人選は未定」(事務局)として、全くの白紙。月2回開催される委員会で検討していくとしている。
※1=農林水産分野の新たな成長戦略を策定する目的で今年4月から行われている会合。健食(機能性食品)も新たなビジネスとして支援のあり方が議論の対象となった。
※2=国際連合食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)が共同で設立した合同食品規格委員会。
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- 2010年8月27日 17:53
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JADMA調査 2009年度の通販市場規模は?4.1%増の4兆3100億円に
JADMA調査による通販業界全体売上高(JADMA会員と有力非会員約150社の売上高の合計)は前年度比4・1%増の4兆3100万円。JADMAの調査によると通販業界は毎年、成長を続けているが、市場成長率は05年度の10・5%増をピークに鈍化。08年度はネット販売事業者などを中心に不況下でも消費者の「巣ごもり需要」などを捉え、前年度比6・7%増(07年度の成長率は5・4%増)と成長力を回復させたものの、09年度は再び成長率が鈍化した。成長鈍化の理由についてJADMAでは、「不況で小売全体が伸び悩んでおり、通販にも影響が出てきたのでは」としている。
09年の通販業界全体売上高に占めるJADMA会員売上高は前年度比1・7%増の2兆9500万円で、全売上高の伸び率よりも大きく成長率を落とした。また、全売上高に占める占有率は同1・6ポイント減の68・4%で初めて占有率7割を割り込んだ。2000年度のJADMA会員売上高占有率は84・9%でこの10年で大きくシェアを落としたことになる。
これは紙媒体を軸とする既存通販実施企業が伸び悩んでおり、逆にJADMAに属さないネットを主力媒体として通販を行う新興通販企業が市場をけん引している現状を表していると言えそうだ。
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- 2010年8月26日 18:24
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消費者庁のネット研究会 トラブル類型の整理へ、過度な規制、けん制する動きも
初会合では、消費者庁が音楽配信サイトやオンラインゲーム、出会 い系サイト、仮想モール、ドロップシッピングなど、ネット取引を巡るトラブル事例について示した。
これに対し、主婦連合会の河村真紀子委員は、「カード会社と契約できない中小の事業者が決済代行業者を利用しており、管理義務を課す必要がある」とし、代行業者を介在した取引がトラブルの温床となっていることを指摘。このほか、各委員からは海外との法規制の違いなど国境をまたぐ取引を巡るトラブルや、個人情報に関するトラブル、青少年や高齢者のネット利用を巡るトラブルなどが課題として示された。
一方、国民生活センターのPIO―NETに寄せられた「インターネット通販」と「インターネットオークション」に関する相談件数が約13万9000件(09年度)に上ることについては、「確かに多いが、圧倒的多数の取引は健全に行われている」(ECネットワーク・沢田登志子委員)、「ネット取引の発展は消費者利益につながる」(楽天・関聡司委員)、「規制一辺倒ではいけない」(北海道大学大学院・町村泰貴委員)といった意見が寄せられ、行政の過度な規制をけん制する動きが見られた。
ただ、トラブル類型が多岐に渡るため研究会の方向性を左右する論点について見解の一致は得られず、複数の委員よりトラブル類型を整理することが求められた。
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- 2010年8月19日 14:26
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上期通販売上高、0.9%減に――JADMA調べ
上半期の通販売上高をカテゴリー別に見ると「衣料品」が同6・0%減の1645億6000万円で、上半期を通じて前年同月を上回る月がなく、不調だった。「家庭用品」は同5・0%減の1115億8600万円となった。「雑貨」全体は同1・1%増の2987億5100万円となった。このうち、「文具・事務用品」が同0・4%増の1029億1900万円、「化粧品」は同1・3%増の941億1100万円、両項目を除いた「雑貨」は同1・5%増の1017億2100万円となった。
「食料品」全体は同8・1%増の1151億9400万円、このうち「健康食品」が同9・4%増の871億4400万円となり、上半期を通じてすべての月で前年を上回り、全項目の中でも最も伸長した。健食以外の「食料品」は同4・2%増の280億5000万円となった。
「通信教育・サービス」は同9・9%減の301億6100万円と大幅に減少。「その他」は同5・0%増の226億3000万円だった。
なお、今年6月度の通販総売上高(加盟133社の通販売上高合計)は前年同月比1・3%減の1251億1200万円。「健康食品」が同8・7%増、「家庭用品」が10・8%減、「通信教育・サービス」が22・0%減などで、全体では前年割れとなった。なお、1社当たりの平均受注件数は、8万5542件(回答105社)。
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- 2010年8月16日 10:09
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国センの09年度通販相談件数──物販は6万件超の横ばい
◇
全体の相談件数は89万9433件で、前年と比べて5・3%の減少となった。架空請求を含む「通販」全体の相談件数は前年比12・1%減の24万8726件で全体の27%を占める。架空請求の減少が貢献し通販全体の相談件数は減少傾向にある。なお、物販に関する相談は「通販」の約25%を占める。
09年度は全体的に「安全・品質」や「顧客対応」に関する相談が多かったという。通販に関する相談のうち「安全・品質」については前年と比べて2000件増加し、1万6000件だった。中でも「ノートパソコン」については、「購入した商品が壊れていた」などとして相談するケースがあった。
また「顧客対応」に関する相談のうち「通信販売」に関する相談は前年と比べて3000件増加し1万7000件となった。返品や返金、解約について消費者が満足な回答を得られなかったとして消費者センターに相談を寄せている。
また、ネット販売に関する相談件数は1万3166件だった。物販については「婦人洋服」に関する相談は前年と比べて400件増加した2000件となった。ネット販売に関する相談の0・8%を占め、相談の多い上位商品に挙がった。
アパレルやジュエリーのネット販売について「サイトのイメージと異なることを理由に返品や返金を求めたが、対応してもらえなかった」、「業者と連絡が取れない」などが目立つっているとした。
ネット競売に関する相談は6891件だった。主な商品は車や婦人洋服、かばん、二輪自動車などで、返金や解約のほかに、「料金を支払ったが連絡が取れない」や「商品が届かない」などの相談が寄せられている。
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- 2010年8月16日 10:06
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消費者庁 ネット取引の研究会発足、モール巡るトラブルにメス
ネットの匿名性や非対面性を悪用し、違法な販売を行う事業者が後を絶たない。こうした事業者を市場から排除するため、消費者庁は研究会の発足を決めた。
検討課題の一つに挙げられるのが、アフィリエイト・ドロップシッピングやネットオークション、仮想モールなど、ネット市場の拡大と共に成長してきた新たな取引形態による消費者トラブル。これら取引は、複数の事業者が介在することがトラブル解決の制約となっていることが度々、指摘されてきた。
例えば、モールの出店事業者が違法な表示を行っているケース。行政サイドが運営者を通じて指導しようにも「一部の運営者は"個別の店舗に指摘してほしい"と、取り合わない事例も少なくない」(同庁政策調整課)という。また、個人が出品するオークションにおいても運営者が主導的役割を果たしているケースもある。行政サイドからすれば、中小の事業者がひしめき合い、社名変更を繰り返し違法な販売を続ける事業者が存在する中で、これまで打つ手がなかったのが実情だ。研究会では、こうしたネット取引を巡る諸問題について議論する。
研究会は、消費者庁長官の諮問機関との位置づけ。「呼称が異なるだけで『検討会』などと区別はない」(同)という。メンバーには弁護士や消費者団体関係者、学識経験者、ネット関連団体の関係者を選任。「他省庁の検討会の参加実績や論文、エッセイなどを参考に消費者問題、ネット関連問題に詳しい方を選んだ」(同)としている。
第1回会合は8月18日に開催。月1回程度会合を行い、来春をメドに検討結果を報告する。
検討課題として、仮想モール等を巡るトラブルのほか、ネットの匿名性を悪用した詐欺商法(出会い系サイトやワンクリック請求)、海外サイトを通じたオンラインショッピングなどの問題についても議論する。
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- 2010年8月 8日 20:25
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日健栄協・新理事に聞く、下田智久理事長、「会員数の増大図る」、安全性認証は初年度90件目指す
まず、今の健康食品業界に対する問題意識について伺いたい。
「実はまだ就任したばかりで健食事業に関わる事業者の方々が抱えている問題がどの辺りにあるのか把握できていません。ただ、会員数(今年7月時点で約780社)の減少は事実であり、これは会員ニーズに応えられていないことの表れだと考えています。今後、会員数の増大を図る施策は必要です」
厚生労働省の出身でもあり、健康食品に関わる問題に詳しいと聞いていましたが。
「確かに厚生労働省時代は、国民の健康づくりに関わる基本法がないことに問題意識を持っており、『健康増進法』を成立させました。ただ、現状、事業者の方々の悩みがどこにあるかは捉えきれていません」
今後、協会が求心力を発揮していく上で、核となるのが新事業として展開する健食の「安全性認証」であると思います。7月21日から申請受付を開始しましたが出足は。
「申請はまだありませんが、問い合わせは100件以上寄せられており、目標は達成できると考えています」
初年度の目標件数は。
「90件を見込んでいます。相当引き合いはあるので、容易に達成できるはずです」
健食の安全性認証を巡っては、健康食品・サプリメント情報センター(JAHFIC)が有効性と安全性を認証する「ハイクオリティ認証」を開始しています。連携を図られていくのでしょうか。
「それは難しい。有効性の評価は簡単なものではなく、JAHFICと共同で何かを行うということは今後もないと思います」
日健栄協傘下の8団体で組織する「健康産業協議会」は、有効性ガイドラインの策定を進めています。策定のメドはたっていますか。
「ガイドラインについては協会内に新たに委員会を設け、委員を選任して改めて検討を進めていきます」
求心力を発揮していく上では、他の業界団体と連携を強化することも必要です。「GMP認証」事業についても業界内には、日本健康食品規格協会(JIHFS)による認証制度があります。統一化が必要だと思いますが。
「これについては協会内に協議会を設け、協議を始める準備を進めています」
今回、理事長職は「非常勤、無報酬」を条件として選任され、これまでと異なります。なぜ引き受けられたのでしょうか。
「これまで理事長職を務められた方々はいずれも学識経験者でしたが、私は行政一筋でやってきました。期待されていることは行政とのパイプ役であり、これまでのキャリアを活かして協力していきたいと思います。また、理事長職を兼務する『ヒューマンサイエンス振興財団』は全国の学識経験者と太いパイプを持っています。学術ネットワークを形成する上でも協力できればと考えています」
◇
(下田智久新理事長の略歴)1944年生まれ。熊本大学医学部を卒業後、69年6月に厚生省(現・厚生労働省)に入省。埼玉県本庄保健所長、茨城県衛生部長、労働省労働基準局安全衛生部長、厚労省大臣官房技術総括審議官などを経て、2001年に厚労省健康局長に就任。同職を最後に退官後、社会福祉・医療事業団理事、福祉・医療機構理事、ヒューマンサイエンス振興財団理事長などを務める。
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- 2010年8月 5日 10:21
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健食検討会の論点整理(案) 健食表示の規制強化へ、消費者サイドの意見を反映
特定保健用食品(トクホ)では、「規格基準型トクホ」の審査の迅速化を図る目的から前回の会合では「要件緩和を検討すべき」との文言が盛込まれていたが、消費者サイドの強い反発を受け、論点整理(案)では「新たな基準を検討すべき」と記すに留めた。
健康食品の新たな機能性表示の枠組みについても「認められる機能性表示の類型(略)等について引き続き研究を進めるべき」としていたが、「認める可能性があるかどうかについて引き続き研究を進めるべき」と示すに留めた。
一方、健食の表示・広告規制については、効果的な規制を行うことを目的に虚偽・誇大な恐れのある表示の具体例を示したガイドラインの作成に着手。インターネット上の広告監視についても実施回数を増やし、改善指導を強化するとした。
検討会が設置される契機となったトクホ制度の見直しについては、(1)表示許可手続きの透明化、(2)許可後に生じた科学的知見の収集、(3)保健機能を適切に伝える表示方法の3点から制度改革を進める。
(1)では、バラつきのあった試験デザインの具体的枠組みの提示や、複数の機関を経て行なわれる審査過程について、公表すべき情報の範囲や審査基準の統一を図る。また、(2)は、最低でも年1回、事業者に定期的な報告を義務付ける方針。(3)では薬事法に抵触しない範囲で摂取条件(対象者や期間等)を記載するよう改善するほか、年内にもトクホの広告に関するガイドラインを作成する見通し。
今後、論点整理(案)を受けて消費者委員会では、トクホの再審査手続きや、表示許可の一時停止措置に関する判断基準について審議を行う。このほか、虚偽・誇大な表示の効果的な規制を行う観点から、健康増進法の制度的課題についても審議を継続する。
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- 2010年7月29日 14:08
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J‐FEC 未着商品の代金を補償、消費者に「安心」を約束
新サービスの「J―FECお買い物補償」は、消費者に"安心"を約束するための仕組みで、同制度の導入企業のサイトで消費者が商品を注文し、商品代金を支払ったにもかかわらず商品が送られてこない場合、J―FECから消費者に支払済み代金と送料、振込手数料の合計額(最大30万円)を支払う。
同制度は2000円以上の物販に適用され、パソコンによるフォームからの注文に限る。デジタルコンテンツや無形のサービスなどは対象外。
導入の条件は同財団の会員企業で、事前の審査に合格する必要があるほか、過去に商取引に関連する法令や条例違反がないことが前提。認証された企業とその対象商品には、商品販売ページで認証マーク(画像)の使用を認める。通常、会員企業が申請してから1~2週間で審査し認定するという。
同財団によると、補償制度を開始して間もないため認定サイトは数件にとどまっているが、当該サイトの中には「売り上げ増につながった」とする声も出ているという。
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- 2010年7月26日 11:40
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厚労省、「東京総合販売」の摘発受け自治体間連携強化
今回、県警が組犯法を適用したのは、「社名変更などを繰り返し、健食の違法な販売を続ける事業者を取り締まる」ため。
これに対し厚労省も「会社所在地が異なり、都道府県をまたがる事業者に対しては自治体間の横の連携を密接にして対処しなければならない」(監視指導・麻薬対策課)としている。
ただ、薬事法違反の疑いのある広告事例について、各都道府県から寄せられる情報が多い一方、厚労省で広告監視を行う専任スタッフは実質的に1人という。「(自治体をまたがり違法な販売を行う事業者の)各県の広告例をつき合わせれば類似点は必ず見出せるはずだが難しい」(同)としている。
これに対しては全国主要都市(北海道、東京都、愛知県、大阪府、福岡県)と厚労省で組織する「全国医薬品等広告監視協議会(六者協)」が年2~3回会合を開いているとしており、会合での情報交換を密接にする考えだ。
一方、県警が組犯法を適用した一因である刑罰の重さについては「違法な広告の取締りという観点からすれば薬事法は非常に重いもの」(同)と、異なる見解を示した。
今回、県警が適用した組犯法第10条(不法収益による事業経営の支配)は「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金」。薬事法第68条違反(承認前医薬品の広告の禁止)の罰則規定である「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金」と比較して重い。
ただ、広告という観点では景品表示法第4条(不当表示の禁止)などが「1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」、健康増進法第32条の2(誇大広告の禁止)が「6カ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」、特定商取引法第12条(誇大広告等の禁止)に対する罰則は「100万円以下の罰金」と続いており、組犯法の適用は、悪質性の高い事業者を対象にした"特異なケース"との見方を持っているようだ。
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- 2010年7月22日 16:38
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障害者郵便不正利用問題、厚労省が再発防止へ検討会
会議の冒頭、細川律夫厚生労働副大臣は「2度とこのような事件が起きないように再発防止に取り組む。証明書に使用された『公印』については管理を徹底し、横断的な見直しを図る」と宣言した。
検討会議では、事前に作成した再発防止策案として、(1)公印と文書の管理強化に加え、内部監査を実施して無断押印ができない環境を整備する、(2)障害者団体の活動事実確認が困難なものや、必要性が低いと判断されるものに関しては、証明書発行業務の廃止も検討する、(3)不正事案の早期発見、法令順守の徹底に向けて省内・省外の通報制度の周知を図る、ことなどを柱として挙げた。
会議に出席した外部有識者からは対策の実効性について質問が集中し、日本福祉大学教授の渡辺顕一郎氏は、「厚労省職員に対し、外からのプレッシャーがあって起きた問題ではないのか。議員との力関係もあるので(対策案どおり)できるのか」と指摘。また、日本弁護士連合会高齢者・障害者の権利に関する委員会委員の赤沼康弘氏からは「証明書申請・発行の履歴をチェックする体制づくりが必要。それにより外部から働きかけがあって問題が起きた時、担当職員を守ることにもつながるのでは」という意見が出された。
厚労省では、今会議で出た意見を踏まえて対策案を修正し、今後、最終的なとりまとめを行うとした。
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- 2010年7月18日 22:21
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ニュースの断層 「ゆうパック」遅配問題、リスク認識の甘さ露呈
まず、JPのリスクに対する認識の甘さを表しているのは、遅配発生直後の初動対応だろう。鍋倉眞一社長の会見での発言などによると、「ゆうパック」の遅配が目立ち始めたのは「ペリカン便」統合翌日の7月2日。この時点で荷物の仕分けなどを行う対応拠点70カ所のうち、10カ所で遅配が発生していた。
本来なら、この時点で何らかの事態収拾策を講じるべきだが、鍋倉社長は翌3日、4日は荷物の減少する土日であったことから、この間に体制を立て直せるレベルと判断したとしている。
しかし、現場ではJP本体が考えていた以上の混乱が生じていた。データ入力など現場担当者の細かなミスが重なり、作業に遅れをきたしていたのだ。これについて鍋倉社長は、現場担当者が作業に不慣れだったとしているが、問題は事前の準備が万全だったのかだろう。
JPによると「ペリカン便」統合を受けた研修は統括支店やターミナルなど「ゆうパック」対応拠点の長を対象に4月中旬頃から始め、その後、6月下旬まで現場担当者の研修を実施。担当者にアンケートを行い、「不明な点などがあった場合には、再研修も実施していた」(JP広報)という。だが、結果的に一部の対応拠点でオペレーションが徹底しきれていなかったわけだ。
2日以降、遅配を起していた拠点は減少したが、遅配自体は週明け5日も続いた。遅配発生当初に現場の状況を正確に把握し、対応策を打てなかったことが問題を長引かせた一因であることは間違いないだろう。
さらにJPの対外的な遅配の事実公表も7月4日と遅れた。監督官庁の総務省によれば、この間、JPから正式な報告はなく、週明けの5日には、同省にも「消費者から消費者から遅配に関するクレームが数多く寄せられた」(郵政行政部)という。
こうした状況に行政も動き出し、原口一博総務相は6日、JPの鍋倉社長に対して「郵便事業株式会社法」に基づく報告(遅配の経緯、JPの危機管理体制、遅配公表の時期を決定した経緯、郵便業務への影響)を要請。
また、宅配便を所管する国土交通省でも、5日にJPから報告を受け、遅配の原因や対策などを報告するよう指示。同省では「利用者に影響が出ており『貨物自動車運送事業法』上問題がある」(貨物課)としており、今後の状況を見た上で改善命令等を出すかを検討する考えだ。
今回の遅配は通販事業者にも影響が出ており、産直の生鮮品を扱うところでは商品がダメになる事態も発生。JPによれば、一部の荷主通販事業者が他社宅配便に乗り換える動きも出ているという。他の宅配便事業者がサービス品質を競う中で、JPのリスクに対する認識の甘さを露呈した遅配問題は、今後、「ゆうパック」の展開拡大を図る上で足かせとなりそうだ。
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- 2010年7月18日 22:13
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総務省とMCF、09年度のモバイル通販市場規模調査で「物販」は13%増の4248億円
「物販系」では、リアル店舗を中心に商品を販売している小売業者が、PCと同様、モバイルでも通販サイトを開設する動きが昨年に引き続き活発化。新たに参入する事業者は増加傾向にあり、こうした動きが市場拡大につながった。
また、リアル店舗をカタログやPCサイト、モバイルと複合的に組み合わせて展開する動きも多く、こうした動きが市場活性化に貢献していると見られる。
ただ、PCと同様に、モバイルでも通販サイトを開設する動きはもはや一般化しつつあるが、実際にモバイル通販サイトを開設している事業者間で「成功している事業者とそうでない事業者がはっきり分かれてきている」(MCF)傾向も。当然ながらPCとモバイルでは利用層、見せ方、向く商材などが異なるため、自社の戦略・商材に最適なサイト構築・運営を行うことが重要と言えそうだ。
利用者は、これまでと同様に若年層が多くを占めている模様。ただ、最近の傾向として「30代、40代の利用も増加している」(同)という。
同調査では、モバイルコマース市場を「物販系」「サービス系」「トランザクション系」の3タイプに分類。これら3タイプを合計した市場規模は前年比11・4%増の9681億円になった。
携帯電話での興行チケット、旅行チケット、鉄道チケットなどの販売を含めた「サービス系」は、同11・3%増の3891億円。近年の傾向として、レジャー目的の個人利用が拡大しているという。
証券取引手数料、オークション手数料、公営競技手数料の売り上げなどを含む「トランザクション系」は同8・4%増の1542億円。証券業界の売り上げの伸び悩みや手数料設定が安くなっていることなどが影響し、伸び率が減少したと見られる。
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- 2010年7月15日 11:10
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ストップ・ザ・医薬品通販規制、ネット関連団体が政治への働き掛け積極化
ネット関連3団体が要望書を提出したのは、長妻昭厚生労働相、蓮舫行政刷新担当相、荒井聰消費者担当相、古川元久内閣官房副長官、枝野幸男民主党幹事長、大島理森自民党幹事長など。
要望書では、医薬品が通販で購入できなくなったことにより、健康の維持に不安を抱える消費者の声が事業者に寄せられている実情を説明。規制導入の過程で国民的な議論が不足しているとした上で、国民に平等かつ安全に医薬品を届けるには、通販も含む供給体制の構築が不可欠との見方を示し、所要の法令整備などを早急に行うよう求めた。
ネット関連団体側では、政治主導による医薬品通販規制見直しの動きを活発化させており、JODAでは7月2日、参院選立候補者(11日投開票)に対して行った改正薬事法に関する公開質問状の回答結果を公表している。
質問状を送付した参院選立候補者は194人。うち39人(回答率20・4%)が回答し、医薬品通販を規制する改正薬事法の省令を見直すべきかとの質問で「見直すべき」(72%)、「見直しを含め議論が必要」(15%)とする回答が87%を占めた。
医薬品通販規制を巡っては、ケンコーコム等が国を相手取り、当該省令の無効確認などを求める行政訴訟を提起しているが1審は全面敗訴。さらに行政刷新会議が6月にまとめた規制・制度改革に関する報告書の中から医薬品通販規制の見直しに関する記述が見送られるなど、医薬品を扱う通販・ネット販売事業者にとって厳しい情勢となっている。
これに対しネット関連団体側は、ケンコーコム等が提起した行政訴訟の控訴審が9月から始まることなどもあり、政治への働き掛けを積極化させ医薬品通販規制の見直議論を再度活発化させたいようだ。
今回の参院選では、与党・民主党が大敗し、マニフェストで医薬品ネット販売の拡大防止を謳う自民党が躍進。規制見直しの流れを作り出すには、依然厳しい状況だが、一方で、ネット関連団体側は、利用者のニーズや安全性に配慮した上で医薬品ネット販売を解禁する考えをマニフェストに明記するみんなの党が議席を獲得したことに、少なからず期待しているようだ。
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- 2010年7月11日 20:13
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ニュースの断層、JADMA、「健康生活」入会に水際で"待った"
日本通信販売協会(JADMA=事務局・東京都中央区、宮島和美会長)の地道な調査が悪質業者入会を水際で防いでいた。入会保留を受けたのは薬事法違反で摘発を受けた東京総合販売の関連会社「健康生活」。JADMAでは、2008年末頃から東京総合販売周辺を探っており、島田則康容疑者を実質的オーナーとする法人が20超に上ることを把握していた。
健康生活(本社・熊本県甲佐町)は昨年9月に入会を申請。JADMAでは、倫理委員会における入会審査の前に事務局が予備審査を行うが、代表者である中川敏容疑者(東京都江東区)と会社所在地があまりに離れていることから「感覚的におかしなものを感じていた」(万場徹事務局長)という。最終的に誇大な広告表現を理由に入会を保留。今回の摘発に至った。
同社は、神奈川県警の調べによって、島田容疑者が上場をめざし設立したことが判明している。信用力を得るために入会を希望し、そのため他の関連会社と離れた土地に法人を登記して別会社を装っていたとみられるが、その点を感覚的とはいえ捉えていたことは慧眼といえるだろう。
そもそも東京総合販売を調べるきっかけになったのは08年末、一定期間に「商品の交換に応じてくれない」など同じパターンの相談が相次いだためだ。集約すると、社名は異なるものの(1)本社所在地が東京都豊島区周辺、(2)いずれも関連会社の一つ「ロジコム」という物流会社を使っていることが分かった。
その後、周辺の物流会社への聞き込みやネットの書き込みを参考に調べる中で、島田容疑者の会社が過去に公正取引委員会の排除命令や、脱税の疑いで東京地検に告発されていたことを確認。昨年9月には、複数の関連会社が埼玉県に特定商取引法違反で業務停止命令も受けていた。
JADMAは過去、サンヘルスやテレビショッピング研究所など正会員が薬事法違反で摘発されたこともある。今回、健康生活の入会を許せば、業界外に3例目となる汚点を晒すことになっていた。万場事務局長は、「経験や感覚的な部分に頼る面が多く、紙一重」としており、未然防止は困難な面もある。だが通販業界を代表する団体としての地位を確かなものとするため、今後もJADMAのファインプレーに期待したい。
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- 2010年7月 8日 14:09
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消費者庁がシップスに措置命令、景表法は表示主体が焦点?
販売サイトは"お咎めなし"
消費者庁は6月24日、衣料品販売大手のシップスが、スタートトゥデイの運営する通販サイトを通じて販売した婦人靴に景品表示法の規定(優良誤認)に違反する事実が認められたとして、シップスに措置命令を行った。サイト上の表示主体がシップスであるとして同社のみに措置命令が下ったが、今年3月には住金物産が製造し、QVCのテレビ通販で販売した商品に優良誤認が認められたケースでは両社に措置命令が下っており、商品の"表示主体"によって分かれる判断には業界から疑問の声が上がりそうだ。
問題の商品は、昨年6月25日から9月14日頃まで、スタートトゥデイの運営するファッション通販サイト「ゾゾタウン」で販売された婦人靴「ムートンモカシン」。
シップスは、米メーカーのミネトンカから輸入した当該商品について、サイト上で「天然の羊毛を使用し、じゅうたんの上を歩くような履き心地」などと紹介したが、実際の原材料は牛革とアクリル繊維だった。
シップスによると、米メーカーから婦人靴を仕入れる際、誤ってムートンを使用していない商品を発注したという。
当該商品はシップスが展開する実店舗でも販売しており、店頭で消費者に指摘されたことで発覚。販売した約800足のうち、290足が「ゾゾタウン」で販売されたものだった。
消費者庁では、「通販サイトに掲載された表示内容はシップスが全面的に決定しているため、同社にのみ措置命令を行った。店頭での販売分は『ムートン』の表示が確認できなかった」(表示対策課)とする。
今回、ネット販売で直接の販売事業者であるスタートトゥデイは商品表示の主体ではないと判断された。しかし、住金物産が中国の協力工場で製造し、QVCがテレビ通販で販売した掛け布団の素材が表示内容と異なっていた件では、今年3月末にQVCも景表法違反の措置命令を受けており、表示主体がメーカー側(仕入れ先)であれば販売事業者は"お咎めなし"と捉える企業も出てきそうだ。
なお、シップスは店頭およびネット販売分ともに、購入者に事情を説明して回収しており、「今後、仕入れから販売までの業務フローを見直し、チェック体制を強化する」(同)としている。
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- 2010年7月 1日 19:26
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健食の要望書めぐり 国民新党が激怒、「業界の熱心な態度見られない」
今回、二省庁に提出した要望書は、(1)特定保健用食品(トクホ)や健食のランクに応じた表示制度の確立、(2)規格基準型トクホの要件緩和や栄養機能食品の対象拡大、(3)国費負担による制度確立等を求めたもの。
だが一見して正式な要望書でないことが明らかだ。要望書には日付や宛名、提出者の記載がなく、協議会を主導して国民新党と意見調整した健食業界団体の一つ、アイファンの印鑑も押されていない。
当初、局長クラスに提出するとみられていた提出先も、消費者庁食品表示課と厚労省監視指導・麻薬対策課(監麻課)と担当課止まり。提出者も同党が「仲介しただけ」とすれば、アイファンは「要請を受けて業界の課題を示しただけ」と、判然としない。その結果、不可解な要望書提出と相成ったわけだ。
アイファンは、「特定の政党を応援できない。協議会にも連携して行動できないと言われ、個別団体の要望では意味がなかった」とコメント。参院選に国民新党から出馬するアイファン加盟会員がいたことから盛り上がりを見せた業界サイドだが、トーンダウンは明らかだ。背景には、自民党の山東昭子議員が日健栄協の名誉会長に就任していることも関係しているよう。
だが、一連の政治的アプローチは、国民新党の怒りを買う事態に発展している。
同党は「通常、党の方針として提出するのであれば印鑑を押し、所管の大臣に提出する。選挙準備に忙しい最中だが、アイファンの熱心な態度が見られなかった」とご立腹のようす。参院選を目前に控え煩雑な対応に追われる中、関係省庁の局長を呼びつけてまで意見調整をお膳立てしたことを思えば、怒りを買うのは無理からぬことでもある。
監麻課では「宛名のない要望書は珍しい。ただ、要望は消費者庁関連のもの」として具体的な対応はしない様子。消費者庁食品表示課は「要望書の中身は検討したい」とコメントしている。
安易に政治的アプローチに頼った業界団体のずさんな対応は、何の結果ももたらさないだけでなく、まとまりのない健食業界の姿を露呈させ、政治サイドの怒りを買うだけに終わった。
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- 2010年7月 1日 19:25
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メンズコスメ市場規模1077億円<富士経済調べ> 09年、通販は114億円で246%増
調査は、メンズシャンプー・リンス、メンズスタイリング剤、スカルプケア、シェービング化粧料、メンズフェイスケアの5商品で実施。中でもスカルプケアとメンズスタイリング剤の占有率が大きく、それぞれ全体の30%以上を占めている。
市場占有率34・6%のスカルプケアは、大半を占める男性用が低迷する中で女性の需要が増加。富士産業が女性をターゲットに展開する通販商品「リリィジュ」などが実績を伸ばした。
一方、市場全体の33・7%を占めるメンズスタイリング剤は、主流のワックスに代わる新しい整髪料として、資生堂フィティットがスプレータイプのローション「ウーノ フォグバー」を発売。新奇性と広告訴求などにより話題を集めヒット商品となった。しかし、流行のヘアスタイルに大きな変化がないことや低価格志向などの影響で全体では同2・4%減と前年割れになった。
メンズコスメ市場の中で通販がけん引する商品について、調査結果ではメンズシャンプー・リンスを挙げる。
同市場は長らく低迷が続いていたが08年に通販をメーンとするアンファーの「ヘアメディアカル薬用スカルプD」が積極的な広告展開で大幅に実績を拡大。08年の同市場は前年比10%以上の成長となった。
09年も「ヘアメディアカル薬用スカルプD」が、抜け毛予防の新成分配合などのリニューアルを行い、さらに実績を伸ばした。加えて、サンスターの「サンスタートニック」やツムラライフサイエンスの「モウガ」、マンダムの「ギャツビー」など各社が潜在需要の掘り起こしを行った結果、09年の同市場は同31・6%増の100億円に拡大した。
通販で見ると「ヘアメディアカル薬用スカルプD」を筆頭に通販ブランドが実績を伸ばしたことで、同市場の40%以上を占有、ドラッグストアを抜いてトップに躍り出た。
10年のメンズコスメ市場についてはスカルプケアやメンズシャンプー・リンスが男性だけでなく女性の頭皮ケア需要を獲得していることや、メンズフェイスケアで洗顔料やフェイシャルシートの使用が定着してきていることなどから、同0・9%増の1087億円を見込み、今後も年率1%前後の成長を予測している。通販チャネルも同42・8%増の163億円を見込んでいる。
調査結果によると、10年のメンズシャンプー・リンス市場は引き続き「ヘアメディアカル薬用スカルプD」がけん引し、前年比15%増の115億円、通販チャネルの市場占有率も50%を越えると予測。育毛効果に対する潜在需要は多く体感効果が高ければ高価格帯商品でも継続使用につながることから、調査結果では「今後も通販チャネルを中心に市場の拡大が予測される」としている
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- 2010年6月28日 11:19
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ポスト投函のメール便問題③ーー問われる返還方法の根拠
問題の発端は、昨年5月にJPがメール便を扱う宅配便事業者に対し、ポストに誤って投函されたメール便を着払いの「ゆうメール」で通販事業者等の荷送人に返還すると通知したこと。管理上の問題から、全国約70カ所の統括支店にポストに投函されたメール便を集約する現行の対応をやめ、1000カ所ある集配局で返還対応、統一的なオペレーションにするというのがJPの狙いだ。
JPとしては、年々増加するポスト投函メールの、処理負担が大きくなっていたことから打ち出した施策だが、細かく見ていくと根拠に曖昧な部分が散見される。
まず、着払い返還とした場合の金額。JPでは当初、1通当り200円程度を試算していたという。当然、メール便の返還に掛かるコストとなどを勘案して決められるべきだが、実際には郵便物等のコストに含まれるものもあり、「厳密に切り分けて算出するのは難しい」(JP郵便事業部)という。だが、自社のコストが把握できない中で、はじき出された200円程度の料金は妥当性が疑われても仕方ない。
その後、国交省が荷送人着払いのメール便返還は法的に問題があり処分対象になり得るとの見解を示したことを受け、JPが宅配便事業者側に無料での返還案を通知した点でも、着払いでメール便を返還しなければならない理由には疑問があるのだ。
他にもJPの対応には不可思議な点がある。その一つは誤って投函する理由を分析し、未然防止策を検討しようとする宅配便事業者に応じようという姿勢を見せてこなかったことだ。
問題の根源は、消費者が民間業者のメール便を誤ってポストに投函してしまうこと。その理由を探りJPと宅配便事業者双方で対策を講じることは、ポストに投函されるメール便を減らし、JP側の処理負担の軽減にもつながる。しかし、JPでは原因調査等を行う考えはなく、「原因を究明するのなら、宅配便事業者返還されたメール便の送り先を一軒ずつ回り、ポストに投函した理由を聞くという方法もあるはず」(郵便事業部)というスタンス。問題の原因を究明し、改善策を講じるというのは民間の宅配便事業者側からすれば当たり前だが、JPの感覚とはズレがあると言える。
このほかにもJPでは、5月からポストへのメール便投函防止ステッカーの貼付を始めたが、関係筋によると、今後の協議に関係する事項であるにも関わらず、国交省に報告がなく、宅配便事業者側にも事実が知らされていなかったという。
JPと宅配便事業者の間で1年間にらみ合いが続いたメール便返還問題。関係筋によれば、国交省が宅配便事業者とJPに近く会合を開くことを告知したという。ただ、両者のスタンスには依然大きな隔たりがあるのが実情で、協議の先行きは不透明だ。 (おわり)
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- 2010年6月24日 18:18
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行政刷新会議、医療品通販規制の見直しに関する記述見送り
行政刷新会議の規制・制度改革に関する分科会は今年3月に初会合を開催。環境関連のグリーンイノベーション、健康・福祉関連のライフイノベーション、農業分野の3ワーキンググループ(WG)を設け、各分野の検討テーマの選定や対処方針などを検討してきた。
医薬品通販規制の問題は、ライフイノベーションWGの検討項目にあげられ、同WGでは通販が対面販売に劣るというエビデンスがなく、外出困難者や僻地居住者の医薬品入手が困難になるなどとして規制は撤廃すべきとの考え方を明示。安全性を確保した形でのネット販売等のルール制定に向けた検討に着手する対処方針を打ち出していた。
だが、医薬品通販規制は必要とする厚労省との調整作業が難航。報告書案では、医薬品通販規制に関する対処方針は「調整中」とだけ記載されるにとどまり、6月15日の行政刷新会議でとりまとめられた報告書からは項目そのものが削除された。
これに対しJODAとeビジネス推進連合会では共同声明の中で、厚労省との調整がつけられないまま、報告書から医薬品通販規制に関する記述を見送ったことを問題視。国民の要望にこたえられるかという点から、「政治主導を標榜する民主党政権にとっての試金石になる非常に重要な問題」とし、政府に対して医薬品通販の再開に向けた取り組みを積極的に進めることを要望した。
医薬品通販の規制問題を巡っては、4月に民主党議員有志が議連を発足するなどの動きも見られたが、一方で、あるネット販売関係者は「期待はしたいが、政局が混迷しており参院選も控えている。どうなるかは分からない」と指摘。行政刷新会議の報告書への記述見送りは、この予想通りの結果となった形だ。
昨年6月に医薬品通販規制が導入されて以降、医薬品を扱う通販事業者の売り上げが減少し、僻地に居住する消費者等も不利益を被っている状況だが、さらに懸念事項として浮上しているのが、周囲の関心が薄れつつあることだ。ケンコーコムによれば、医薬品通販規制が導入当初に月間2500件程度あった問い合わせが現在では1500件程度になっているという。
7月の参院選、9月にケンコーコム等が国を相手取って起していた医薬品通販規制訴訟の控訴審が始まることもあり、ネット販売事業者側が医薬品通販規制問題に関する世論喚起の活動を活発化させてくる可能性もありそうだ。
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- 2010年6月20日 20:15
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ポスト投函のメール便問題②、有料返還は処分対象、国交省見解にJPが修正案
国交省の仲立ちでJPと通知を受けた宅配便事業者等7社と全日本トラック協会、JPの間で初めて会合が持たれたのは昨年6月初旬。この際にJP側からメール便返還方法に関する説明があり、宅配便事業者側では荷送人ではなくメール便事業者に返還すること、ポスト投函の原因調査と改善策の要望などを行った。だが、同月下旬に行われた2回目の会合はJPが欠席し、電話で返還先は荷送人とし、原因調査も行う考えがないなどと回答。このため、国交省貨物課の担当者を交えて7月初旬に3回目の会合が開かれた。
3回目の会合では、ポストに投函されたメール便を荷送人に着払いで返還する考えであることを主張するJPに対し、宅配便事業者側は、受取人が誤ってメール便をポストに投函してしまうことに問題があり、まず未然防止策を講じることが必要と指摘。また、着払いで一律にメール便が返還された場合、荷送人の負担が大きいことなどから、宅配便事業者等に返還することを要望、全国配送網を持つ大手宅配便事業者が約1100カ所ある郵便支店へ各事業者のポスト投函メール便をまとめて受け取りに行くことなどを提案している。
いわば、着払いによる荷送人へのメール便返還に固執するJPと、それとは異なる方策を探る宅配便事業者側の意見が対立した形だが、これに対し国交省は、この会合で議論すべきテーマはメール便のポスト投函防止と滞留対策とする方向性を打ち出す。
この背景には、国交省自身、荷送人着払いでメール便を返還するというJPの案には法的に問題ありと見ていることがある。これは、一度運賃を払ってメール便を発送した荷送人に対し、JPが返送運賃を請求するのは、「貨物自動車運送事業法」の主旨である利用者の利便性保護の観点から認められないというもので、同会合でもJPに対し、業務改善命令の対象になり得るとの考えを示している。
結局3回目の会合は、メール便の集約に関するコストでJPが宅配便事業者に負担を求める金額、ポスト投函の未然防止策などの課題を各者で検討、結果を国交省に報告した上で次回会合を開くことを決め閉会した。
着払いによるメール便返還に対し、監督官庁の国交省が法律上問題ありとの見方を示したことで、JPも宅配便事業者側と一緒に対応策を考えざるを得なくなった。関係者の誰もがそう思っていた最中、JPは全く別の手段を選択する。今年1月、宅配便事業者側に対して郵便ポストに投函されたメール便を無料で荷送人に返送すると通知してきたのだ。
国交省が問題視するのは、有料のメール便を返送が荷送人から二重に運賃を徴収する形になる点。だが、無料で返送するとなると「国交省も処分はできない」(東京路線トラック協会・松永正大常務理事)。無論、宅配便事業者側は、この案にも反対。無料でメール便が返還されたとしても、便委託先への対応の指示など荷送人側に手間が掛かることに変わりはないためだ。
JP側の負担にも配慮した上で、ポスト投函の未然防止策などの検討する運びとなった中で、JPが打ち出した"処分逃れ"のようなメール便返還の修正案。直接協議に消極的とも言えるこうしたJPの姿勢が問題を長期化させる一因になっているようだ。(つづく)
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- 2010年6月17日 17:09
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経産省EC実態調査、市場規模は6兆円──事業者の6割超が売上高100万未満
調査は08年4月から09年3月に実施したもの。対象事業者は5万6199社。2万7558社から有効回答を得た。
これによると回答企業の売上合計は3兆1487億円。回答率が約5割に留まることを踏まえ、市場規模は約6兆と推計した。このうち「小売業」は1兆2472億円(構成比39・6%)に上る。小売業に従事する事業者は1万2832社(同46・6%)で、3万7610人が従事する。
1事業者あたりの年間売上高は9721万円、従業員の平均は3人。
「小売業」を含む全事業者の年間売上高を規模別にみると、「1000万円未満」が1万7747事業者、「1000~3000万円未満」が4245事業者、「1~10億円未満」が1992事業者などと続く。
販売方法は、「ネット販売と店販」が1万3197事業者と約半数に上り、「ネット販売とカタログ販売」が3787事業者で1割強、「ネット販売のみ」が6540事業者約2割だった。
ネット上の出店形態は、「電子モール型」が1万920事業者(構成比39・9%)で約4割を占めた。「自社サイト」は9290事業者(33・9%)、「両方」が7177事業者(26・6%)だった。一方で、モール出店事業者の売上高総計は3190億円で、全体の1割程度に留まる。
また、取扱品目別の売上高は、「物品」が1兆5139億円。「サービス」が1兆4341億円、「デジタルコンテンツ」が2008億円だった。
物品(10品目)のカテゴリ別売上高は、「衣料品・アクセサリー」が3379億円(事業者数・5793)と最も多く、以下、「家電品・PC関連」が3230億円(同1499)、「食料品・飲料(健康食品を含む)」が2048億円(同7926)、「家具・雑貨」が1376億円(同3760)、「健康・美容関連商品(健康機器や化粧品など)」が2242億円(同1151)、「趣味(スポーツ用品・楽器)」が999億円(同2553)、「書籍・音楽・エンタテイメント系ソフト」が860億円(同1359)だった。
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- 2010年6月13日 21:36
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ポスト投函のメール便問題①、水面下で続くにらみ合い、JPが依頼主負担の返還案
「日本郵便(郵便事業会社)で扱う次のもののみ投かんしてください」。最近、こんなステッカーが貼られた郵便ポストを見かけるようになった。このステッカー、転居や受取拒否などで受取人に届けられず、郵便ポストに投函される宅配便事業者等のメール便の扱いに苦慮した郵便事業会社(JP)が5月中にポストに貼付したものだ。郵便ポストに投函されるメール便の問題は、以前から指摘されていたもの。ようやく郵便事業会社が未然防止策を講じたわけだが、実は当初、JPはポストに投函されたメール便を受取人払いで通販事業者等の荷送人に送り返すとメール便を扱う宅配便事業者に通知していた。現状、JP側でも受取人払いの返送は見直しているが、宅配便事業者とJPの間で1年越しのにらみ合いが続いている。
受取人払いで依頼主に返す
そもそもの発端は、JPが昨年5月下旬、ヤマト運輸や佐川急便などメール便を扱う主要7社に対して、1通の通知を行ったことにある。その内容は、ポストに投函されるメール便の数が年々増加しており、処理負担が大きいため、一律に荷送人(発送元)の受取人払いで返送するというものだ。
誤ってポストに投函されたメール便は、全国の集配支店から約70カ所ある統括支店に搬送され、メール便事業者が定期的に回収するというのが基本的なパターン。メール便事業者の連絡先が不明瞭な場合には、発送元に連絡して返送するなどの処理を行っている。JPによると、平成18年度に行った調査で誤ってポストに投函されたメール便の数は約30万冊。その後も「毎年1、2割のペースで増えており、処理負担が大きくなっている」(JP事業統括本部郵便事業部・外薗博文課長)という。
また、統括支店では、メール便事業者ごとの区分棚を設けてポストに投函されたメール便を管理しているが、「すぐ隣に郵便物の仕分け棚もあり、誤ってメール便の区分棚に郵便物が混入する事故も起きていた」(同)ことから個人情報に関わる大量のメール便を統括支店に集めるのはやめ、集配支店等の段階で対処すべきと判断。そのためには統一的なオペレーションが必要になることから、一律に発送元の受取人払いで返送するという通知を出したわけだ。
許容範囲を超える通販事業者の負担
だが、ここで問題なのは、JPが誰を発送元と見ているかだ。通販事業者でも、カタログやDMの送付に宅配便事業者等のメール便を使っているが、印刷会社などに発送業務を委託しているケースが少なくない。つまり、実際にメール便の差し出しを行っているのは委託先の業者になる。
ところがJPが捉える発送元は、通販事業者など大もとの発送業務の依頼主なのだ。大手の場合、
複数の委託先を使っているケースもあり、JPとしては返送作業を簡素化する狙いから、大もとの依頼主に的を絞ったようなのだが、通販事業者からすればたまったものではない。ポストに投函されるメール便の絶対数は少ないにせよ、コスト負担が大きいためだ。
JPの試算では依頼主のコスト負担額は、「ゆうメール」の料金と受取人払い手数料を合わせて「一通当たり200円程度」(同)。通販事業者等の依頼主の許容範囲を超えるものであることは明らかだろう。
事業者が抗議国交省も動く
一方、突然の通知を受けた7社はJPに抗議したが、JP側は「会社のルール」(宅配便関係者)として取り合わず、宅配便事業者の団体である東京路線トラック協会でも抗議をしても、「門前払い」(東京路線トラック協会・松永正大常務理事)だったという。
宅配便事業者側がJPの通知に抗議した理由は、もともとはポストにメール便を投函する人の問題であり、まずポストに投函されないような措置を講じるべき、通販事業者等の依頼主にメール便を返送された通販事業者等の依頼主のコスト・作業負担が大きいなど多岐にわたる。だが、宅配便事業者等が最も問題視していたのは、メール便は宅配便と同じ貨物の扱いで、JPの通知の内容が関連法令に違反することが明らかなことだ。
このため、宅配便事業者側は、所管官庁の国土交通省に相談。国交省の仲立ちにより、協議の場が設けられることになったが、昨年6月の初会合では、JP、宅配便事業者側双方の意見が対立。その後、両者が協議の席についたのは1度だけで、双方が検討した対応策を国交省に報告するといった状況が今日まで続いている。
この間、宅配便事業者側は、ポスト投函の未然防止策として、メール便に貼付するラベルの文言の見直しを決定。JPも今年に入り、無料で依頼主にメール便を返送する案を出しているが、依然、問題をはらんでおり、宅配便事業者側の理解が得られていない状況だ。
(つづく)
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- 2010年6月10日 15:30
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ニュースの断層、荒井議員が消費者庁担当相に
菅直人新首相は6月8日、新内閣の閣僚人事を発表した。健康食品業界として注目したいのは、社民党との連立解消以降、空席となっていた消費者担当相のポストに民主党の荒井聰議員が決まったことだ。荒井氏はかねてより健食業界と浅くはない関係を持っている。折りしも、消費者庁で「健康食品の表示に関する検討会」(検討会)の論点整理に向けた審議が続く最中の人事。業界に"福音"をもたらす可能性もある。
◇
荒井氏と健食業界との関係。そのルーツは北海道にある。
北海道といえば、思い起こされるのが以前、超党派の議員連盟「健康食品問題研究会」の会長を務め、健食法制化を業界と一体的に進めた石崎岳前議員(自民党)の存在だ。この石崎氏と昨年の衆院選・北海道3区で争ったのが荒井氏だった。
◇
さらにこの選挙区、健食素材の開発製造を行う「アミノアップ化学」が本拠を置く地でもある。
同社の小砂憲一会長は、北海道経済連合会(道経連)常任理事、北海道バイオ工業会代表理事会長、北海道バイオ産業クラスター・フォーラム会長などを兼任し、北海道庁と共に道内のバイオ産業振興に尽力する人物。荒井氏との関係も長い。「同郷という間柄で、荒井氏が北海道という土地柄もあって一次産業の振興策を重要政策に掲げることから関わりが深い」(健食業界関係者)という。
◇
また、荒井氏の経歴をみると、東京大学農学部を1970年に卒業後、農林水産省に入省。約20年に渡り農水官僚として勤め上げている。
一方、荒井氏が大臣に就く消費者庁は、当初、厚生労働省や農水省の出向組からなる寄り合い所帯でスタートした。しかし、今では農水官僚が庁の中枢をリードしており、「今年4月の人事異動で厚労官僚は閑職に追いやられ、農水官僚が要職を占めている」(行政に近い関係筋)という。実際、検討会事務局である食品表示課の相本浩志課長、平中隆司課長補佐ともに農水出身。こうした庁内の状況を踏まえれば、荒井氏が消費者庁の担当大臣に就任したことも納得できる。
◇
そして、"北海道"をキーワードに荒井氏や小砂氏とつながりが深いのが、健食を含む食品の機能性表示確立をめざす業界団体「新食品・機能性食品と農林畜水産業を語る会」(語る会)だ。アミノアップ化学は加盟企業の一つ。最近では全国に約300社の加盟企業を有する団体に成長したことからにわかに勢いを増している。
語る会は、これまで荒井氏や北海道バイオ工業会と食品の機能性表示や健食の法的位置づけについて意見交換を繰り返しており、政権交代を前に荒井氏と関係を深めてきた。
◇
今回の閣僚人事について、語る会の栗下昭弘専務理事は、「北海道庁も道経連も興味は持っている。ただ、そのことだけで健食の(表示)規制がそう簡単に動くとは考えていない。北海道の企業の大半は食品企業で健食関連はわずか。それぞれ思いも違えば、バランスを取ることも必要になる」と慎重な見方を示す。確かに今回の組閣は参院選に向けた暫定的な意味合いが強く、民主党が勝利しても今秋には代表選が控えている。
ただ、検討会の論点整理を目前に控え、健食業界と浅からぬ関係にある荒井氏が消費者・少子化担当相に就任したことは注目に値する。「(消費者庁をリードする)農水官僚はトクホを消費者庁の省益として育てようとしている」(前出の業界関係者)との見方もあるためだ。健食表示の問題に荒井氏がどのような手腕を発揮するか注目だ。
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- 2010年6月 3日 11:39
- 官庁・団体
国民新党、健食団体と意見交換会、表示制度化に向け政策調整
国民新党は、健食の表示規制と産業振興に関連する4省庁(農林水産省、厚生労働省、経済産業省、消費者庁)に提出する目的で要望書を作成。業界サイドと意見交換を行い、内容の調整を行った。
意見交換会が実現したのは、健康産業協議会(協議会)に参加する業界団体のAIFN(アイファン)会員が国民新党の公認を受けて参院選に出馬することが決定したため。国民新党では、「公約として示すことは難しいが、医療分野の政策集の中で健食表示に関するガイドラインを示すことを盛り込みたい」(森田高参議院議員)としている。
作成した要望書は「健康食品の信頼性確保と地域産業の育成(案)」。その中で食品の機能性表示に係る制度の見直しに触れ、(1)ウコンやノニ、黒糖など推奨可能な伝統食材について健康増進法上の「特別用途食品」として表示が行えるような施策の実施、(2)地域産業育成に向けた支援策の実施を関係省庁に求めていく方針を示した。
具体的に(1)では関係省庁に推奨可能な伝統食材のリストアップ(農水省)や特別用途表示の支援(厚労省と消費者庁)を、(2)では、国の費用負担による健食の科学的根拠確立に向けた研究事業の実施(農水省と経産省)を求めていく。
これに対し業界側からは「『特別用途食品』は、疾病予防の表示を行うもので、その改革まで踏み込むのは困難」「すでに消費者庁で検討会が行われており、これまでの流れを整理する必要がある」といった意見が出された。
一方、会に参加した下地幹朗衆議院議員は「(要望は検討会の結論が出る前に行政にインプットしなければならない。早急に業界の要望を整理してほしい」と応じ、6月中に消費者庁など関係省庁に要望書を提出する考えを示した。
意見交換会には、業界サイドから協議会の木村会長と加藤博事務局長、健康と食品懇話会の太田明一相談役、アイファンの橋本正史理事長、末木一夫専務理事、健食関連の業界紙「健康産業新聞」の牧野順一社長の6人が、国民新党からは下地議員、森田議員、参院選に出馬する江木佐織氏の3人が出席した。
江木氏は、健康維持に向けた知識の普及活動や独自の検定試験を行う健康生活推進協会の理事。同団体はアイファン加盟団体で、江木氏は今年4月、国民新党の公認を受けた。5月中旬から協議会とアイファンは下地議員らと水面下の調整を開始していた。
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- 2010年5月27日 11:57
- 官庁・団体
日本通信販売協会、消費者庁検討会で健食規制をけん制
第九回会合で消費者庁が示した論点整理のたたき台は表に示すもの。JADMAの宮島和美副会長は改めて協会自主規制の取り組みに言及した。
まず、宮島会長は消費者庁が所管する特定商取引法、健康増進法、景品表示法、厚生労働省が所管する薬事法など重複して表示規制を受ける現状を説明。特商法の行政処分を例に「一年以内の業務停止処分が下されれば大半の事業者は立ち行かない。そのような厳しい処分が行われる可能性もある」と現行法の運用や手直しで十分対処できることを指摘。「新たな規制は必要ない」とした。
自主規制の取り組みでは、法令違反を犯した企業に対して除名のほか、協会マークの3―6カ月の使用禁止などの措置を講じていることを紹介。「マークがないことでテレビや雑誌、新聞の考査が受けられないケースがある」と、信頼確保に向け一定の成果を上げていることを説明した。
さらに消費者サイドから指摘が相次ぐ、インターネット上の誇大広告についても「通販、健食という括りのみで捉えるのではなく、(全体を含めた)違う問題解決の方法が必要」と指摘した。このほか、飲み合わせに関する対応や、品質確保に向け、GMP(適正製造規範)の導入など事業者の取り組みを紹介。消費者団体や行政を交え自主規制のあり方を検討する協議会設置の提案もされた。
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- 2010年5月20日 19:28
- 官庁・団体
同文書院とJAHFIC 健食の認証事業開始、NMDBで有効性を評価
認証事業は、「ハイクオリティ認証」。同文書院が版権を持つNMDBを使い、今年3月に設立した日本健康食品・サプリメント情報センター(JAHFIC)が実際の認証作業を行う。
NMDBとは、欧米をはじめ世界40カ国の行政機関が健食情報のデータベースとして正式採用するもの。同文書院は独自に国内で販売されている健食約3万品目の情報や学術論文が追加している。国内では日本医師会が正式に採用しており、約17万人の医師会会員が閲覧できる状態になっている。
実際の認証過程は、①NMDBを用いた医薬品との相互作用など原材料の安全性確認、品質確認を行う「ハイクオリティ認証」、②NMDBに記載されている原料の有効性情報から素材ベースで評価する「有効性ハイクオリティ認証」、③独自素材を用いた個別製品を認証する「特定有効性ハイクオリティ認証」の3ケースで安全性・有効性評価を行う。審査・更新費用は1商品年額10万円、データベースの管理費用等は月額1万円。
認証を受けた製品にはQRコードを付帯させた認証マークを付与。製品を購入した消費者がQRコードを通じて、モバイルサイトから製品の安全性や有効性に関する情報を確認できるようにする。一方で、認証を受けていない製品は、認証製品と区別してデータベースに収載される。
同文書院は1929年に創業。2006年にNMDBの日本、中国、韓国における版権を取得した。
日本医師会では同年、NMDBを正式採用し、健康被害情報を集積する「食品安全に関する情報システム」のモデル事業を実施。今年から事業を本格化させる。
同文書院・宇野社長に聞く、有効性認証開始の狙い
消費者の信頼回復目指す
──認証事業開始の狙いは。
「数年前から医薬品との相互作用など消費者の関心の高い分野の情報を豊富に含むNMDBを有効活用すれば、健食に対する信用を取り戻せると考えたためだ。また、日本製品は海外から高い評価を受けている。世界40カ国の行政機関で採用されるNMDBを使えば、海外展開にも貢献できる。中国、韓国における版権も保有しており、すでに中国の行政当局にも採用を働きかけ実需を実感している」
──取得メリットは。
「日本医師会が正式採用しており、例えば、製品に"医師に相談して下さい"と表示すれば、医師を通じて消費者は有効性・安全性情報を得られる。認証商品はNMDB上の扱いも異なる」
──具体的には。
「個別商品で認証を取得した場合、有効性情報の欄に『商品名』が併せて掲載される。一方で認証を受けていない商品は、厚生労働省監視指導・麻薬対策課(監麻課)の指導による"注意書き"に同意した上で商品名を検索する仕組みだ」
──「ハイクオリティ認証」のプロジェクトについて行政サイドと話し合いはしているのか。
「数年前から、行政サイドと話し合いは行っている。ただ、始めは医師向けDBと消費者向けDBは異なる編集をする」
──というと。
「医師向けには個別商品の有効性評価のレベルを表示するが、消費者向けには公開しない。"科学的根拠がある"との表現に留める。効き目を表示しては医師の相談なく利用してしまうためだ」
──現状で医師会からのアクセス数は。
「1日最大1000件だ」
──認知向上には医師の利用促進が必要だ。
「今までは医療現場で患者から健食について聞かれることは少なかった。だが、ハイクオリティ認証が普及すれば徐々にコミュニケーションが深化し、医師も使うようになる」
──日健栄協も健食の安全性・有効性認証を行う計画がある。混乱を招く懸念はないか。
「事業者主導では(特に有効性評価で)消費者から『第三者認証』という理解を得られないのではないか。また、日本独自の制度では海外展開の障害になる」
──現状では何社が関心を寄せている。
「200社程度。ドラッグストアチェーンなど店販事業者やメーカー、通販事業者も多い」
──今後のスケジュールは。
「6月中に一般公募を開始する。幅広く商品を集めるため、第1期の募集は1成分1商品で行う」
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- 2010年5月13日 19:34
- 官庁・団体
統合医療PT第2回会合 健食の利用実態調査へ、来年度に評価手法を検討
厚労省は、健康食品を含む代替医療分野について、実態把握と評価手法確立の両面から研究を進める。今年度中に統合医療について、(1)国民の利用実態、(2)医師の提供の実態の把握に向けた調査を実施。過去に同様の研究事業が行われた経緯もあるが、「過去の事業と整合性を図りつつ補完する形で進める」(医政局総務課)としている。
調査結果を受け、11年度以降、科学的根拠の評価手法や情報収集のあり方について検討を進める。これは「(統合医療は)科学的根拠を示す研究の研究デザインもさまざまで、妥当性の高い評価手法を見極めるため」(同)。12年度には、評価が可能な分野について、研究事業を拡充することを検討する。
調査対象となる代替医療分野は健食をはじめ30超に上る。ただ、実態調査、評価手法の確立に向け、健食は中心分野として扱われる可能性が高い。
第2回会合で日本統合医療学会(IMJ)が提出した資料によると、安全性や有効性に関する文献数は、他の分野に比べ健食分野の多さが際立っている。2008年に行われた厚生労働科学研究「統合医療による国民医療費への影響の実態把握研究」においても、過去1年間の受診状況で健食は約55%と最も多いためだ。
これについて厚労省も「すでに(科学的根拠が)蓄積しているものもあり、おそらく多いものを中心分野として扱うことになるだろうが、それは今後検討していく」(同)としている。
PTの第2回会合では日本東洋医学サミット会議(JLOM)とIMJの2団体から統合医療の有用性などについてヒアリングを実施した。
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- 2010年5月 6日 17:34
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国民生活センター ラドン・ラジウムを商品テスト、メーカーが反発「自社資料と結果異なる」
今回の調査は浴槽に入れて使用する鉱石やセラミックボールなどについて、地中から湧出するという温泉の定義から外れるため、「温泉になる」との表示が不適切であるとしテストを実施。ヤフー!ショッピングや楽天市場で購入した10銘柄を対象とした。
テストは、商品1個分を浴槽に入れて湯をかく拌、3カ所で採水したふろ水を調査し、濃度や放射線量を調べた。この結果、全銘柄において温泉法に定められたラドン濃度の基準を大幅に下回った。また、ラジウム濃度は基準の100分の1にも満たなかった。一方で、放射線量は1日1時間、1年間使用したとしても問題のないレベルだったとした。
国センでは、「温泉と同質の湯」と記載された商品の表示と、「温泉になる」とうたった通販サイトの広告表現に差があることも問題として指摘した。
国センは消費者庁と日本通信販売協会に、景品表示法上の問題があるとして、監視指導の徹底を要望。治療効果をうたった表示があったことから消費者庁を通じて、厚労省に情報を提供した。調査対象となったメーカーは「表示に対する認識が甘かった」として表示の改善で対応するようだ。
ただ、テスト結果については反発の声もある。テスト対象となった販売業者によると、「仕入れ先メーカーには、成分検査表を測定した商品の写真を一緒に納品してもらっている。国センの調査で使用した量は、当社がおすすめする使用量よりも少ないのではないか」という。
また、テスト対象メーカーの中には「国センのテスト結果が、自社で保有するデータと異なっている。大学に再度テストを依頼しており、結果を踏まえて、国センに意見を出す準備を進めている」とした。
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- 2010年4月22日 18:04
- 官庁・団体
「保健機能食品制度」の表示枠拡大へ
機能性表示の枠拡大は、現行トクホの「規格基準型トクホ」と、「栄養機能食品」の枠組みの拡大によって対応するというもの。
検討会では、規格基準型トクホについて消費者サイドから、「増やすことが出来るのではないか」(宗林さおり委員)、「拡充の方向で考えても良い」(中下裕子委員)、「科学的根拠があるものは、『規格基準型』として拡大する」(山根香織委員)「『規格基準型』の拡張は一つの方法」(神田敏子委員)といった意見が相次いだ。
さらに、業界サイドの浜野弘昭委員は「『規格基準型』に加え、『栄養機能食品』の枠を拡大する方法もある」ことに言及。二制度の枠組み拡大で委員の見解は一致し、田中平三座長は「トクホに準ずるものについて、どの程度の科学的根拠を求めるか議論する必要がある」として、次回以降の検討課題を示した。
ただ、両制度の活用には、健食の安全性や、GMP(適正製造規範)による品質の確保といった問題も併せて議論する必要性も指摘されたほか、監視強化の面から「社名公表など健康増進法の罰則規定を強化すべき」(宗林委員)といった提言も示された。
解説・機能性表示の枠拡大は可能か?
「規格基準型トクホ」と「栄養機能食品」の枠拡大によって現実味を帯び始めた健康食品の表示制度化。これはポジティブリスト(表示可能な項目を列記すること)の活用により、機能性表示を可能にするものだ。だが、実際、円滑に運用できる制度とするためには現行制度の大幅な改革が不可欠といえる。
まず「規格基準型トクホ」について。これはトクホとして許可件数が百件を超え、十分に科学的根拠が蓄積したものをリスト化して簡単な手続きで利用できるもの。今は食物繊維やオリゴ糖関連で九種認められている。すでにコレステロールや中性脂肪関連で許可品目が相当数に達しているとみられ、今後、この分野で新たな許可品目が誕生する可能性がある。
ただ、「最終製品ベース」で許可するため、"既許可製品と同じ形状でなければならない"という制限がつく点に難がある。基本的に「素材(関与成分)ベース」でリスト化する欧米とこの点が違う。
一方の「栄養機能食品」。これは「素材(関与成分)ベース」でリスト化したもの。現在はミネラル五種とビタミン12種が認められている。検討会では、健食に使われる多くの成分をここにリスト化し、機能性表示を可能にする方向性が示されたわけだ。
ただ、問題は自己認証である点。リストの成分さえ使えばどんな設計の健食であれ「栄養機能食品」と名乗ることができ、"特別な健食"であるかのようなイメージを一部の悪質な事業者が巧みに利用してきた。
このため検討会でも「最終製品で評価するステップが必要」「現行制度のままでは無理がある」「登録制を検討する必要がある」といった意見が委員から指摘された。
さらにリスト化も容易ではない。現在、栄養機能食品で認められている成分は、科学的根拠が十分過ぎるほどある、いわば"トクホ以上"といえるもの。リスト化には健食に求められる科学的根拠のレベルを再度議論する必要がある。
また、リストに収載される成分の摂取上限量が「医薬部外品」を参考に設定されている点も難がある。部外品の許可成分であるビタミンは設定しやすいが、過去にミネラルとしてリスト化された銅や亜鉛は、参考にすべき部外品がなく、上限量の検討に半年以上の期間を要した。
科学的根拠が十分なこれら成分でさえ、長期間に渡る検討の末にリスト収載が認められたもの。制度を見直しても、約3万種あるとされる健食それぞれの成分をリスト化するには、どれほど時間を要するか"推して知るべし"といったところだ。
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- 2010年4月15日 12:05
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食用塩公正取引協議会 「塩」の表示ルールを策定、「天然塩」「ミネラル豊富」は使用禁止
規約の対象になるのは、「塩化ナトリウム40%以上の包装された食用塩」の販売業者や製造業者、輸入業者。包装されていない塩や液体タイプの塩、「ごましお」や「塩こしょう」など混合塩は対象外となる。
対象となる表示は、JAS法や食品衛生法によって定められた「一括表示」と、自主ルールで定める「製法表示」やその他、商品パッケージやパンフレット、DM、チラシ、ネット上で使用される広告表現。
「一括表示」では、食用塩の名称を「食塩」「塩」に限定。原材料名は「海水」「海塩(天日塩)」「岩塩」「湖塩」の四種類に限定される。
また、自主ルールで定める「製法表示」は、製法を規約で定める16の工程から選択。原材料名は、前出四種類の表示と共に、原産国(国内産の場合は地名も可)の表示が必要になる。
さらに、商品名にも自主ルールを設けた。
例えば、原産地と加工地が異なる場合。同じならば問題はないが、メキシコ産の原料を使い、商品名で「赤穂の塩」など加工地を使うケースもありうる。この際は、商品名の近くに原産国を表示することで商品名に使うことができる。
商品説明の中で使う表現も制限する。
「天日塩」「焼き塩」「藻塩」「フレーク塩」といった表現は規約で定義づけており、これら表現は定義の範囲内で使うことができる。
一方、優良誤認を招く可能性のある表示は禁止する。「天然塩」「自然塩」など塩を直接修飾する表現や「太古」「最古」「古代」など根拠なく歴史性を強調する表現だ。
ただ、「特選・特級」といった表現は自社商品内に比較対象があれば表示することができる。
過去には別の公正競争規約の加盟企業に行政が直接指導したケースもあり、協議会加盟で景表法による指導を免れるものではない。ただ、協議会では問題発生時に調査委員会を設置し、消費者庁と連携して指導に当たるため、一定の緩衝材の役割を果たすことになる。
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- 2010年4月 8日 11:10
- 官庁・団体
消費者基本計画を閣議決定、食品関連が2割、関心高まる"食の安全"を意識
食品表示「一元化法」の制定
一元化法は、現在、消費者庁が抱える食品衛生法、JAS法、健康増進法など食品関連の法律を「食品表示法」(仮称)としてまとめるもの。10年度中に消費者庁で検討を開始し、11年度以降に何らかの措置を取る。
これまで消費者庁で検討が開始され、今も審議が継続する「健康食品の表示に関する検討会」や原料原産地表示に関する意見交換会、トランス脂肪酸の情報提供のあり方などがその布石といえるもの。ただ、「前倒しで措置を取る可能性もある」(消費者庁食品表示課)としており、全ての法律を一元的なものとするかは含みを持たせている。
「食品安全庁」の創設検討
続いてこれも10年度から検討を始める「食品安全庁」。民主党のマニフェストでも言及されており、農林水産省の食品安全局や厚生労働省の食品安全部、食品安全委員会など担当部局が分かれるリスク管理機関を統合して庁を創設する考えだ。消費者庁も「食の安全で司令塔的な役割を果たしていく」(同)として、関係省庁と共に議論に参加する。
ただ、「どこに設置するかも含めて今後検討することになる」(同)としており、構想が具体化するのはまだ先。製品の安全から「食の安全」のみ抜き出して管理する点も疑問が残る。
相次ぐ食品偽装で消費者の関心が高まっていることもあり、今回、マニフェストや基本計画に盛り込まれたものとみられる。
放送番組の公表制度
一方、総務省の検討案件として挙げられたのが、通販番組に関するもの。政府は今年3月に放送法の改正案を公表。放送事業者が放送番組の分類と放送時間を公表する制度を盛り込んでいる。
これは通販番組のみを対象にしたものではない。だが、改正案の検討段階では、通販番組を「広告」として分類することも検討しており、その場合、放送事業者は、日本民間放送連盟が示す広告の放送時間(週単位で18%以下)に基づき、大幅に番組編成の見直しを迫られる可能性があった。
総務省では「(法律の公布後、)番組種別の基本的な考え方を省令などで定めることも検討する」としており、公表制度の導入が将来的に、通販番組を「広告」に位置づけるか否かの議論再燃を招く可能性もある。
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- 2010年4月 1日 17:11
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医薬品ネット販売規制訴訟 東京地裁、原告訴え却下
判決理由で岩井裁判長は、対面販売の場合、薬剤師が顧客の顔色や体格などを見たりするなど健康状態を的確に把握できるが、ネットでは困難との見方を示し、「健康被害を防止するための規制として必要性と合理性が認められる」として、原告側の請求を全て却下。一方で、情報通信技術が進歩した場合には、規制の見直しが検討されるべきとし、恒久的な判決ではないとする付言を加えている。
岩井裁判長は、一連の裁判の過程で「重大な違憲事件」との認識を示すとともに、医薬品ネット販売事業者への配慮などから、審理を迅速に行う姿勢を見せていたが、判決理由は、国側の主張をほぼ全て踏襲した内容といわざるを得ないものとなった。
敗訴の判決を受けたケンコーコムの後藤社長は、判決後の記者会見で「国側の主張を全面的になぞっただけの極めて不当な判決。既存の業界を守り、新しい業界の台頭を妨げることに司法が加担している」とし、時折、語気を強めながら判決内容を批判した。
東京地裁が判決理由の中で「対面販売とネット販売を比べると情報提供の実現に優位な差がある」と断定したことについても真っ向から否定。「実際のドラッグストアでは『ポイントカードを持っているか』としか聞かれたことがない」と事例を挙げ、店舗で必ずしも適切な情報提供が消費者に行われていない状況を指摘した。
訴訟代理人の関葉子弁護士も「過去の判例に照らしても抽象的すぎる内容。『顔が見えないからダメ』では論拠にならない」との考えを示した。
改正「薬事法」および省令の施行以来、同社には消費者から販売に関する問い合わせが毎日のように寄せられている状況で、施行から約1年間で5億円程度の売り上げを失ったものと見ている。
判決結果が通販業界に与える影響について、後藤社長は「1番由々しきことは、対面販売よりも通販が劣ると司法が判断したこと。ネットに関するビジネスすべてが危機に陥る」と指摘、今後については「まだ第1ラウンドが終わったばかり。最後まで戦う」(同)として、控訴する考えを示している。
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- 2010年3月25日 18:28
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日健栄協の安全性認証開始が6月に延期
「認証協議会」は3月2日に認証機関の公募を開始。同月5日に日健栄協が申請したが、同17日の審査では、認可が持ち越しとなっていた。今後、4月に協議会からのヒアリングなど再審査を経て認可取得をめざす見通し。
日健栄協では5月中旬に東京と大阪の2会場で安全性認証開始に伴う説明会の開催を予定。6月に企業から健食素材や最終製品の申請受付を開始する計画だ。
加盟企業の認証費用は、「健食素材」が50万円未満を予定。認証を受けた健食素材を用いた「最終製品」の場合、審査ステップや審査期間が半分程度になるため、費用も25万円未満になるという。非会員企業からの認証申請も受け付けるが、認証費用は加盟企業の1.5倍程度を予定している。
「安全性第三者認証制度」では、事業者は自社が取り扱う健食素材(もしくは最終製品)について、食経験情報などを収集する安全性自主点検評価シートや文献検索資料、毒性試験資料、GMP認証の証明書等を提出する必要がある。
審査は認証機関内に医学や獣医学、薬学、食品科学、栄養学、統計学等の専門知識を持つ有識者7名で組織する「審査委員会」で実施。認証の有効期間は3年で、更新制を取る。
また、認証を受けた企業には、安全性が確認されたことを製品に表示できる「認証マーク」を付与する。日健栄協では、適正製造規範「GMP認証制度」や、規格基準審査を行う「JHFA(ジャファ)認証制度」と合わせ、将来的に3マークを統合した"ニューJHFAマーク制度"も検討する。
健食の「安全性第3者認証制度」は2008年、厚生労働省の「安全性確保に関する検討会」の最終報告を受けて制度化が決定した。
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- 2010年3月25日 18:26
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消費者庁の検討会開催、健食表示制度化へ前進
健食の表示適正化に向け、消費者サイド、事業者サイド双方から制度確立に向けた提言が出された。
消費者サイドからは「誇大広告が氾濫する背景に消費者の期待感もある。規制だけでなく、消費者が適切に利用できるように整理が必要。(健食は)エビデンス(科学的根拠)を複数の段階に分けて見せる制度などを目指さなければ現状から(議論が)進まない」(宗林さおり委員)といった意見が出された。
一方、事業者サイドは、「行政もしくは第三者機関の定めた表示ルールで誇大広告を未然に防止することができる」(林裕造委員)、「有効性表示をどう行うか議論する必要がある」(太田明一委員)、「(消費者が健食を懐疑的に見る)根底には選択基準がない問題がある。禁止だけではなく、基準を示すことが必要」(浜野弘昭委員)などの意見が出された。
ただ、実際、健食表示の枠組みを検討するためには課題も多い。現在、国際的に有効性が認められる試験デザインはRCT(無作為化比較試験)という試験のみ。これは特定保健用食品の許可取得にも使われる試験となっている。
これ以外の手法で健食の有効性を確認する手法については、「検証するのは不可能ではない」(林委員)、「(確実性の問題を)消費者に周知した上でやればできる可能性がある」(浜野委員)、「難しいがRCTしか認めないのは狭すぎる」(佐々木敏委員)との声が出た一方、「国際的に認められたRCT以外の手法で検証したものを国が保証できるのか」(田中平三座長)といった指摘もされ、制度設計に課題を残すことになった。
このほか、検討会では消費者サイドが持ち寄った誇大広告の事例を検討。「疾病名や症状が入った事例、商品そのものではなく配合成分の効能表示を謳うものがある。トクホも承認を受けた機能性以上に広告するものがあり、消費者に対する説明が足りない」(宗林委員)、「医薬品と混同している実態があり、注意表示は絶対必要」(山根香織委員)といった指摘がされ、委員からは業界の自主規制や健康増進法による監視強化を望む声が上がった。
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- 2010年3月18日 10:36
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リコム騒動の舞台裏㊦ 露呈した「表示主体者」の死角
景表法運用の難しさ。その根幹には「表示主体者」の捉え方がある。要は"誰が表示を作成し、表示を行った責任者なのか"という点だ。この判断は個別の事案によって常に相違があり、一貫性はみられない。これは過去の事例にみてとれる。
例えば2004年、「ルーマニア製」のズボンを「イタリア製」と表示して販売していたケースでは、小売業者5社と共に卸元の八木通商もその責任を問われている。不当表示の背景に品質表示に関する八木通商の管理ミスがあったためだ。
ただ、この事案については卸元のミスによる誤表示にも関わらず、小売業者まで重い処分を受けるのはおかしいという趣旨で小売業者五社が審判請求を行っている。
一方で同年、レトルトカレーの産地表示を巡り、セシールとベルーナが排除命令を受けた事案では、表示主体者は小売業者とされ、卸元のジャルックスは不問に付されている。この件では、卸元にも注意責任があったとしてセシールが損害賠償を求める訴えを起こしてもいる。
このように個別の事案により分かれる「表示主体者」の判断が引き金となって紛争に発展するケースもあり、その判断は非常に難しいものであることがうかがえる。
今回のケースを振り返ると、処分を受けた事業者の中で公取委に異論を唱えた事業者はいない。
一方で、「表示主体者」ではないリコムは「処分を受けた7社に独自に追加試験を実施したところもあるだろうが、根幹には当社の試験データがあるはず」と、自社保有の試験データの正当性を主張して審判請求を行っている。過去に紛争に発展した事例があることを踏まえれば、企業としての信頼を回復するため、正当性を主張せざるを得なかった事情もあるだろう。
だが公取委は「排除命令はあくまで七社の提出資料を基に判断している」として、「表示主体者」ではないリコムの主張に対する判断を避けている。
これは景表法の問題点を改めて浮き彫りにしたものでもあるだろう。「表示主体者」の判断は個別の事案ごとの調査のレベルが影響しており、公取委の裁量に委ねられることを避けられない。これが景表法の運用を複雑にし無用な混乱を招く元になってもいる。
一方で、健食の販売事業者にとっても対岸の火事とはいえない。健食表示を行う際、製造元や卸元が示すデータを「根拠」とするケースは少なくないためだ。
昨年9月以降、景表法を所管する消費者庁は、「そもそも販売事業者は自らが扱う商品の根拠を持つ責任がある。(機能性を)第三者機関で確認していれば客観的な判断は可能なはず。(表示に根拠づけをするのではなく)裏付けに沿った表示をすれば問題は起きない」(表示対策課)と、審判請求を巡る騒動について話す。
今回の騒動は、小売業者に自らの取り扱う商品について、製造元や卸元に依存しないチェック体制の強化を強く求めている。一方で、景表法を運用する消費者庁に「表示主体者」を巡る問題について、前例を踏まえた対応を突きつけてもいる。
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- 2010年3月11日 14:01
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リコム騒動の舞台裏㊤ 逃げを打った?公取委
まず、審判請求に至った経緯を振り返りたい。
「確かに公取委の言う通り、広告表現に行き過ぎはあったかもしれない。ただ、素材の機能性さえ否定する報道に反発を覚えて審判請求に踏み切りました」(リコム)という。
続いて審判について。処分を直接受けていないリコムの請求は、請求の適格性を争点に7月、10月の2回開かれる。
「公取委からは"適格性がない"と言われ、平行線を辿るまま"審決を出す"と言われた」(同)。
公取委が審判官を務め、"中立性に欠ける"と批判を受けて廃止が検討される審判制度。評判通り、公取委の論理で審判が進められ、リコムは門前払いを受けたというわけだ。
だがその後状況が一変する。
「審決から素材の機能性に関しては一歩引いてくれたと理解し、控訴を止めました。当然、長期間係争することによる事業への影響も考えたが」(同)というのだ。
どういうことか。
「"控訴をするのか"と問われ『(適格性を)認めないなら控訴を準備するほかない』と回答した。その後出た審決では『エキス自体の効果そのものは判断していない』と表現があったため、これ以上求めても仕方がないと納得した」というのだ。
公取委の審決を好意的に受け止め、「審判請求の適格性はないが、素材の機能性は排除命令によって妨げられない」といった内容のリリースを発表したリコムの理解が、公取委の見解と一致するかは分からない。
だが、公取委はこのリリースに対し「審決でも7社への処分と、リコムの主張に関係はないと述べている。同様に機能性の主張も妨げないとしているので主張は自由」(事務総局官房総務課審決訟務室)としている。今一つ判然としないが、根拠の信憑性を判断せず、淡白に応じる姿勢は前例のない審判請求に逃げを打ったと取れなくもない。当初から、排除命令の取消しを求めるリコムと正面から向き合わず、適格性を争点にしてもいるからだ。「根拠」の妥当性の判断を恐れている公取委。そこに公取委の判断を鈍らせた健食表示の問題点があった。(つづく)
※公取委は2009年2月、シャンピニオンエキスを配合し消臭作用を表示した健食販売七社に排除命令を下した。これに原料供給元のリコムが反発。処分取消しを求める審判請求を行った。審判は処分自体ではなく、処分を受けていないリコムが請求することの適格性を争点に進められた。
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- 2010年3月 5日 19:52
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東京都 DS業者に「特商法」初処分、9カ月の業務停止命令
業務停止命令を受けたのは、ネットとバイオインターナショナルの2社。東京都の発表によると各社は、実際にはそうした事実がないにも関わらず「今まで儲からなかった人は誰もいない」「価格比較際との最低価格よりも10%以上安く商品を卸せる」などとして消費者を勧誘(不実告知)していたほか、実際よりも有利と誤認させるような広告(誇大広告)の展開、契約書面の不交付(書面不交付)などの不適正取引行為を行っていたという。
東京都にも、当該事業者に関する消費者からの相談が過去3年間で55件(ネットが35件・平均契約額約120万円、バイオインターナショナルが20件・同約86万円)が寄せられている状況。都でも立入検査をしようとしたが、両社とも拒否をしたため、昨年12月に「東京都消費生活条例」に基づく社名公表を行っている。
都ではこうした経緯も踏まえ、両社が業務停止命令に違反した場合には、「特商法」に基づく罰金等の手続きを行う構えだ。
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- 2010年2月25日 19:09
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消費者庁の泉政務官、健食検討会の延長明言
会」の継続審議を明言した。2月19日に開催した第5回検討会で複数の検討委員から期間延長の要望が出されていたことを受けたもの。検討会は健食の表示問題という極めて難しいテーマを設定していたため、かねてより全6回(開催期間中に1回追加)という日程を不安視する声が業界内外から上がっていた。具体的なスケジュールや検討メンバーの変更の有無は確定していないが、審議は年度をまたぎ、4月以降も行われる線が濃厚だ。
検討会はこれまで、関係団体からのヒアリングに加え、「虚偽・誇大広告の取り締まり実態」や「海外健食制度の動向」などをテーマに行われてきた。だが、いずれも現状把握に留まり、議論が深耕されることなく残り2回の会合で論点整理を行うに至った。
これに業を煮やした検討委員会から検討期間の延長を求める声が浮上。第5回会合の終了間際、複数の検討委員から「このまま論点整理を行うのは大変。準備段階となる議論が必要」、「これまでヒアリングで情報は入手した。次はディスカッションのステージに入るべきではないか」といった声が上がった。これを受けた田中平三座長は「次回会合で論点整理を行うのは無理がある。引き続き検討会を開催して議論を深めていく線で調整し、政務3役に決定を仰ぎたい」と応じ、4月以降も検討会を続ける考えを示した。
4月以降の審議について、消費者庁では「名称、メンバーの変更は行わない方針」としている。だが、健食の表示問題では、以前から食薬区分を巡る問題が横たわっており、厚生労働省所管の薬事法に踏み込んだ議論の必要性が複数の委員から指摘されていた。
これに厚労省では検討会の発足当初、「仮に薬事法の範疇に触れるのであれば事前に話があるが、消費者庁から話を聞いていない。このため薬事法違反にならない前提の下での議論と認識している」(監視指導・麻薬対策課)とし、「食薬区分が厳しすぎるという問題意識で行うのであれば、日本医師会などからも人選を行うのが通常」(同)としていた。
継続審議を行うのであれば厚労省との連携や検討委員の追加は不可欠。この点について泉政務官は「(日本医師会や日本薬剤師会から新メンバーを追加することも)検討してみる」としている。
健食表示を巡る幅広い議論を可能にするため、検討会は、その枠組みも含め見直す必要がある。
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- 2010年2月18日 11:32
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消費者庁 地方の体制整備に本腰、法執行も強化の方向へ
プランは、地方自治体の消費者行政担当者等の意見をもとに、2009―11年度にかけての取り組みテーマをまとめたもの。主要テーマとして①消費生活相談体制の充実②法執行の強化③相談員の処遇改善④行政・担当職員の取り組みの強化⑤地域や地域を跨る連携、国との連携強化を挙げ、それぞれに地方に期待される対応と、消費者庁としての取り組み方針を打ち出している。
この中で、最も気になるのは法執行体制の強化だが、これについては、まず人材の強化など体制整備の必要性を指摘。特に執行までに綿密な調査が必要となることから、自治体に執行担当者の配置や専任化、組織内での位置づけの強化などを求めている。
一方、実際の執行実績は、自治体ごとにかなりのバラツキがあり、立入検査等のノウハウにも差があることから、執行実績が豊富な他の自治体との連携促進にも言及。消費者庁としても、自治体同士の連携の仲介役を担うほか、自治体の執行担当者を対象にした執行・法令研修の充実を図っていく考えだ。
このほかに、「特定商取引法」等の処分実績がない自治体に対し、国や国の出先機関が立ち入り検査に立ち会い、各都道府県警から職員・OBなどの受け入れによる実務ノウハウの吸収にも言及している。
また、消費者庁は今回のプラン策定に伴い、福島みずほ消費者行政担当大臣を本部長とする「地方消費者行政推進本部」を設置。地方自治体のプラン推進のための支援や、消費者庁および国民生活センターとしての取り組みの具現化などを目的としたもので、本部内に地方消費者行政活性化の基金の運用と、相談員の雇用形態・勤務体形等に関するワーキンググループを設ける。
これまでにも地方消費者行政の脆弱さが指摘されていたが、消費者庁では今回のプランを足掛かりに、各自治体の相談窓口体制や法執行レベルの底上げを推進。自治体による法執行も強化されるものと見られるだけに、通販事業者も注意を要するところだ。
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- 2010年2月11日 12:16
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日本FC協会 収納代行の団体設置検討へ、2011年度中の設立視野
アンケートはJFAの金融為替法研究会座長名義で発出されたもので、不正請求の防止に必要な対策として、悪質加盟店の排除を図るために悪質な委託事業者に関する情報の業界内での共通の枠組み作り、代行契約の多重化に関する考え方と運用の統一化、消費者の問い合わせ窓口の設置、消費者からのクレームがあった際の返金処理等のルールを定め開示することなどを例示。さらに、業界としての自主的な取り組みを継続的に行うための組織設立を挙げ、各事業者の取り組み状況や組織設立の考え方に関する設問を設けている。
収納代行を巡っては、08年に金融審議会の「決済に関するワーキンググループ」で金融規制の導入議論が浮上。収納代行等の決済サービスを為替取引と見なし規制の編みに掛けようとする金融庁と、商取引に付随した代理受領と主張する事業者および経済産業省などが対立していた。
結局、この際には収納代行への規制導入は見送りとなったが、規制導入議論が再燃する可能性があったことから、JFAや収納代行業者側は消費者保護に関する自主ルールを設け対応の徹底を推進。並行して経産省とJFA等が定期的な会合を開いていた。
収納代行業者の団体設立案は、この会合の議論でコンビニと直接契約を結ぶ一次収納代行業者のスキームを使いサービスを提供する二次以降の業者の管理が課題となったことなどから浮上したもの。JFAでは昨年、収納代行業者を集め、口頭で業界団体を設けることに対する意見聴取を行っている。
今回発出したアンケートは、具体的な設立時期の目標を設定し、JFA主導で団体設置の検討作業を進める方針を打ち出したものだが、収納代行業者側でも「業界ルールの徹底を図る上で、何らかの組織は必要」(某システム系収納代行業者)としており、金融庁による規制回避のためにも、団体の設置には概ね賛成のようだ。
コンビニ収納代行サービスは、大手四チェーンの年間収納金額は既に6兆円規模に達する。通販商品代金の決済手段としても定着しているだけに、消費者保護の強化は望ましいものと言える。ただ、実際の作業では、金融系やシステム系、ガス・電力等の公共料金系など、多様な業種から成る収納代行業者の意見を、JFAがいかに取りまとめていくかが課題。また、団体が行政の天下り先として活用されることになれば、実質的な機能に支障をきたす懸念もある。
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- 2010年2月 5日 12:18
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インタビュー・泉健太内閣府大臣政務官 健食表示規制キーマンに聞く①
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- 2010年2月 4日 12:28
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日本ジュエリー協会上期相談状況 「表示」の相談が大幅増、特商法改正が背景に
09年度上期中にJJAの「お客様相談室」に消費者やジュエリー事業者などから寄せられたジュエリーに関する総相談件数は196件。相談者の内訳は事業者が82件で、一般消費者が66件だった。
前年度は上期単独の調査結果を公開していないため、詳細は不明だが、総相談件数はほぼ横ばいだった模様。ただ、相談内容は大きく変化。「地金・宝石の表示」「宝石の破損」「地金の変色・強度」「商品の価値」など商品に関する相談内容が大幅に増加した。前年上期は「商品に関する相談」は総相談件数の25%程度で、件数ベースでは50件前後と見られるが、今上期では全体の44.3%、件数ベースでは87件まで増えた。
中でも「地金・宝石の表示」に関する問い合わせは最も多く、総相談件数のうち、21%を占めた。表示に関する相談内容は「通販で『ロジウムめっき』の商品を〝プラチナ仕上げ〟と販売しているが間違いではないか」や「ネット競売で購入したプラチナネックレスが実際はプラチナではなく、オークションサイトに申し出たが返品に応じてもらえなかった」などが寄せられたという。
相談件数の増加の背景には消費者庁の創設や特定商取引法の改正などで消費者が「正しい表示や販売の際の説明責任に対する意識が高まっている」(JJA)と見ている。また、仮想モールに出店するジュエリーのネット販売事業者の中で「社名を変えて不当な表示を繰り返す悪質な事業者が増え、減らない。また、一部のモール運営者は我々が出店者に指導するように要望しても『個別にやってくれ』として対応してくれない」(同)ことなども背景にあったようだ。
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- 2010年1月28日 19:40
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サービス産業生産性協議会・調査 通販は顧客満足度高い業界、27業界中トップクラスに
インターネット・モニターを用いた調査では、過去1年間に複数回に分けて実施。利用経験のある約9万5,000人から「顧客期待(利用前の期待)」「知覚品質(利用した際の品質評価)」「知覚価値(価格への納得感)」「クチコミ(他者への推奨度)」「ロイヤルティ(再利用意図)」の5つと、最終的な「顧客満足度」を聞き、100点満点で指数化した(図表を参照)。
この結果、通販業界は、大手企業の最高得点がレジャー業界に次ぐ第2二位(81.2点)の顧客満足度を獲得した。平均値も大手で73.5点、大手以外が77.1点となり、「ほかの業界に比べて高い水準にある」(同協議会)という。
大手企業の「知覚品質」と「知覚価値」もそれぞれ67.9点、73.4点と高く、これが顧客満足度を引き上げたようだ。
一方で、「クチコミ」と「ロイヤルティ」はそれぞれ61.2点、61.1点で、購買経験がそのまま継続的な利用につながりにくいことが伺える。
協議会によると、テレビ通販は大手が全体の評価を引き上げており、ネット販売は業界全体として評価が高いものの、商品を素早く安く買いたい消費者心理が影響して「ロイヤルティ」は低いようだ。
調査結果は最近調査した通販を含む9業界のみ数値を公表しており、全業界の平均値は明らかにされていない。
なお、今回の調査ではニッセン、千趣会、セシール、JSC、QVCジャパン、ジャパネットたかた、楽天、アマゾンなどの16社を通販業界の「大手」と位置づけて数値化している。
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- 2010年1月21日 19:03
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消費者庁 第3回会合健食検討会、トクホ再審査制度にメス
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- 2010年1月14日 20:19
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eビジネスの団体設立へ 楽天やヤフーなど参加、3月以降本格活動へ
設立する団体は「eビジネス推進連合会」。医薬品通販規制などに代表されるeビジネスへの法規制問題が近年増加していることを受け、「各社が一緒に声を上げたほうが有効」(設立準備事務局)と判断したもの。呼び掛け人は楽天の三木谷社長やヤフーの井上社長、ミクシィの笠原社長など86人で、会員はeビジネスを展開する法人・個人事業者が対象。現在の参加企業は上場企業が36社、非上場企業61社の計97社で、設立総会までに「300―500社程度、将来は1000社以上にしたい」(同)考えだ。
同連合会では、「経済分野」「地域活性分野」「政治行政分野」の3つを重点分野に設定。ITを中核としたあらゆる産業分野でのイノベーション・成長戦略の実現や、公正な競争環境の実現、eビジネスを活用した地域活性化やインフラ整備、行政プロセスの効率化や政策提言を通じた環境整備などを課題とする。
具体的な活動内容は、「eビジネスに関する政策提言」のほか、交流会・フォーラム等の開催や、「eビジネス白書(仮称)」の作成、相談窓口の設置などを行う「会員向け支援活動」、「eビジネスに関する調査・研究活動」などを検討。中核は「eビジネスに関する政策提言」で、「施策の(比重の)バランスは未定だが、政策提言は必ず行う施策」(同)とする。このほか、有識者や公的機関、議員を招いた「勉強会の開催」やメールを活用した「情報発信」、「各種ガイドラインの作成と配布」なども計画している。今後は、2月22日に設立総会を開催し、年間プランを発表。3月以降、本格的に活動していく予定だ。
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- 2010年1月 7日 19:10
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アスカコーポレーション 健食の不適正表示発覚、JAS法違反、農水省の改善指導に従わず
問題は09年7月に発覚。農水省の「食品表示110番」へ寄せられた1件の情報提供を受け、農水省は、08年8月6日に立ち入り調査を実施し、不適正表示を確認しシール対応などで改善するように口頭で指導した。アスカは「9月20日までには全ての商品で表示の改善が終わったと担当者から報告を受けた」(担当者)とするが、農水省が買上調査を行った結果、対象となった25品目中18品目で9月20日まで不適性表示の改善が行われず販売が継続されていた。また1品目について12月2日まで不適正表示を認識しながら販売が継続されていた。「改善するとしたのにきちんとやっていなかった。不適正表示の事実に加えてこれも問題点と認識している」(農水省)。
このため表示主体主のアスカと、アスカの要請でレシピを提案したジュポンを表示の内容を決定したとして社名を公表。不適正表示が行われていた健康食品25品目は合計39万9,821袋を販売した。
このうち2品目で格付けマークがないにも関わらず商品ブランドに「オーガニック」を使用。コラーゲンを使用した飲料など農畜産物加工品23品目で、有機原料をわずかしか使用していないにも関わらず商品名に「オーガニック」などと表示し内容物を誤認させた。また、「オーガニック原料を使用」とする強調表示や事実と異なる原料原産地表示があったほか、使用した「大麦」で禁止されている遺伝子組み換え表示を行っていた。
アスカは12月18日から商品の無償交換を実施。健康食品のほとんどをオーガニック名称で展開しており売上比率は7%を占める。交換に関するコストは「不明」(担当者)とした。
今回、JAS法に基づき容器包装を対象に改善を指示したが、農水省ではカタログや通販サイトでも「オーガニック」と表示して販売していることを確認。消費者庁や警察庁へ情報を提供した。健康志向やロハス傾向などで訴求力が高いとされる「オーガニック」表示なだけに、問題は拡大しそうだ。
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- 2009年12月17日 11:38
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消費者庁 三陽商会に措置命令、「景表法」で2件目の処分
今回、問題となったのは、三陽商会が今年8月11日―9月25日に全国の百貨店で販売した「マッキントッシュ フィロソフィー」のニット3品番、計155点で、下げ札や品質表示タグの原材料表示に「カシミヤ25%」と記載していたが、実際にはカシミヤは使用されておらず、「綿25%」の誤りだった。
同社では、同ブランドの商標使用権を英社から得て販売しているが、企画・生産は自社でコントロールし、品質表示内容も自ら決定している。
三陽商会では商品の企画後、生産は指定工場に委託し、同時に下げ札などの品質表示は別企業に発注。この段階で「綿25%」と表記すべきところを人為的なミスで「カシミヤ25%」とした。
通常、製品が完成する前のテキスタイルを第3者機関で検査してデータと照合するが、納期に追われて検査前にゴーサインを出したようだ。この結果、チェック機能を素通りして店頭に出回った。
今年10月、同社は同件について家庭用品品質表示法を遵守していない表示があったとして自主回収を行う旨を消費者庁に申し出るとともに、購入者には個別連絡や店頭告知で回収を進め、連絡先が分からない十数人を除いて返金などで対応した。
同社では消費者庁からの措置命令を受け、「真摯に受け止めており、再発防止に全力を挙げる」(広報部)としている。
消費者は品質表示や産地表記などを頼りに購入しているため、誤表示はあってはならない。しかし、前回のファミリーマートについては事件発覚後に商品の販売が中止され、3カ月が経ってからの措置。今回も当該商品は店頭から撤去され、告知してから約2カ月が経過している。
景表法違反に関連する事例の中で、業界大手を狙い撃ちしたかのような措置命令の発動には通販関係者も神経を尖らせており、消費者庁の法執行のあり方を懸念する声は高まりそうだ。
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- 2009年12月11日 16:47
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収納代行 審査基準業界統一化へ、年内に協議会設置
収納代行や代引き等の決済サービスへの規制議論は、昨年、金融審議会の「決済に関するワーキング・グループ」で浮上したもの。規制対応コストの負担問題などから、サービス提供事業者や通販事業者が反発し、結局、同WGでの議論をもとに金融庁が今通常国会で提出した「資金決済法」の対象から外れた。だが、金融庁側では、収納代行等が銀行法に抵触する可能性があるとの見方を崩しておらず、引き続き規制導入を検討する構えを見せていた。
一方、経済産業省でも産業構造審議会の中に小委員会を設け収納代行等への規制問題を議論。各決済サービスは、商取引に関わる代理受領に当たり規制の必要はないとの報告をまとめていたが、今回の収納再考業界統一ルール策定の動きは、この流れを汲んだものだ。
経産省では「資金決済法」の政令作りを進める金融庁と意見調整などに備え、小委員会の報告書取りまとめ後も、メンバーだった事業者や学者などを集め消費者保護の取り組みを協議する会合(非公開)を継続的に開催。関係者によると、不正請求等の防止策として、悪質な事業者やいかがわしい商品・サービスの販売事業者の排除策などが話し合われてきたという。
この中で問題の1つとなったのが、有力収納代行業者の収納代行の仕組みを使い、自社で顧客企業を開拓しサービスを提供する、いわゆる2次収納代行業者の管理。2次以下の収納代行事業者の審査が甘く悪質な事業者が紛れ込んでいる可能性があり、実際に収納窓口となるコンビニに顧客からの問い合わせもあるもよう。現状、収納代行を手掛ける事業者は多岐にわたり、その正確な数や審査体制が把握できていないことから、業界標準となる統一ルールを作り、収納代行業者各段階で悪質事業者を排除できるようにするという案が浮上したようだ。
この案については、11月下旬にコンビニが加盟する日本フランチャイズチェーン協会が有力収納代行数社を集め、概要を説明している。関係筋によると、当日は経産省の担当者も出席し、業界標準となる審査基準策定、払込用紙の見直し(いわゆるネットコンビニも含む)などの案が示されたが、収納代行業者側からは特に異論は出なかったという。
一方、この案の実現には、収納代行業者の全体像を把握し一定の管理を行う必要もあるが、コンビニおよび経産省側から収納代行の業界団体設置をどう考えるかという内容の発言があり、「明言はしなかったが、業界団体を設置したいというニュアンスが汲み取れた」(関係筋)という。
コンビニ店頭での収納代行は、ネット販売の拡大などを背景に利用が増え続けており、コンビニ大手四社合計の2008年度取り扱い状況は、収納件数で約7億9,400万件、収納金額で約6兆3,432億円となっている。消費者保護だけではなく、巨大市場を監督下に置きたいという行政側の思惑も垣間見える収納代行の制度整備の動き。コンビニ収納代行は通販の主要な決済手段として定着しているだけに、業界標準ルールの方向性が注目される。
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- 2009年12月 4日 19:58
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Zoom in 改正特商法 明瞭・分かりやすさ必須、返品特約の表示への対応徹底を
どのような表示をしなければならないかについては、経済産業省で「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」や日本通信販売協会(JADMA)から「消費者が認識しやすい返品特約の表示」についての指針で具体的な事例を示している。
まず全ての広告媒体に共通した必須項目は、文字サイズと表示箇所が消費者に認識しやすい方法であること、返品特約以外の事項との区別が明確であること、返品の可否・返品条件、返品にかかる送料負担の有無を表示することなど。特に、返品の可否や条件に関する事項については、色文字や太文字の使用など、他の項目よりも明瞭で分かりやすい表示が求められる。
ちなみに、個々の商品に返品特約を記載するだけではなく、ショッピングガイド等の共通表示部分に返品特約をまとめて記載することもできる。この際も他の項目と明確に区別できるように標題などを設けることが必須。商品ごとに特約の内容が異なる場合などは、明確に分かるように表示することが必要だ。
媒体ごとに注意すべき点もある。例えば、体と共通表示部分が分冊化されているカタログ。共通表示部分の分冊が同梱されていない、あるいは分冊の大きさが小さく他の同梱物と紛れる恐れがある、カタログに共通表示部分が分冊されていることを明記していないと顧客が容易に認識できない表示方法と判断される恐れがある。同様に、ネットでは膨大な画面をスクロールしなければ返品条件の表示にたどり着けない場合、テレビでは価格や電話番号など注文を行うための情報を表示する画面に切り替わった際(あるいはその前後)に返品特約に関する表示がない場合などは、容易に認識できない表示方法と見なされる可能性がある。
今回の返品特約に関する表示の見直しは、返品トラブルの増加を受けたもの。返品トラブルは自社のイメージダウンにつながる恐れもあるだけに、通販企業側の対応の徹底が求められる。
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- 2009年11月25日 20:02
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消費者庁と経産省 QVCの掛布団に誤表記、住金物産が中国で製造委託
問題の商品は、08年1月18日から09年9月11日までに計5日間、QVCジャパンで放映、販売された「2層式掛布団カシミヤ&メリノウール」で販売件数は計1,638点。
2層式掛布団に使用している中綿の素材を「上層ウール100%、下層カシミヤ80%、ウール20%」としていたが、実際には上下層ともにウール100%だった。
当該商品は、QVCジャパンから委託されて住金物産が供給した商品。消費者には住金物産の名前を出していないため、QVCが窓口となって購入者に告知し、返金対応を進めている。
今回の品質誤表記は、QVC側の商品検査によって明らかになった。最近の景表法違反問題からQVCは品質検査を実施し、当該商品の在庫分を調査したところ、表記とは異なることが判明。これを受けて住金物産でも検査し、販売した商品すべてでカシミヤが入っていない可能性が強まったとして、購入者に代金・送料の返金をすることになったという。
同社によると、問題の商品はすべて、07年に中国の協力工場で製造されたもの。工場側から提出された中綿のサンプルは検査したが、量産された製品自体の検査は行わなかったという。
住金物産は、まずは今回の原因を究明し、「今後は製品段階での検査を徹底する」としている。消費者庁では、景品表示法違反(優良誤認)の観点からも調査を行うとする。
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- 2009年11月20日 11:55
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消費者庁 「景品表示法」で初の処分、ファミリーマートに措置命令
今回、問題となったのはFMが6月に発売したおにぎり「カリーチキン南蛮」。事件の内容は、当該商品の包装袋に貼付したシールに"国産鶏肉使用"と表示していたにもかかわらず、実際にはブラジル産鶏肉を使用していたというものだ。
事件認知の端緒は、FMが度重なる食品の産地偽装事件を受けて自主的に行った調査で、FMによると、当初使用する予定だった国産鶏ムネ肉をモモ肉に変更する際、米飯製造ベンダーがブラジル産のものに切り替えていたのを相互に確認をしないまま、商品に"国産鶏肉使用"と表示したシールを貼付していたという。
FMでは、事件発覚直後に農林水産省へ報告を行うとともに当該商品の販売を中止し、自社サイトで誤表示の事実を告知。この際、農水省の対応は注意のみで「特にお咎めはなかった」(FM広報部)が、九月になってから消費者庁の調査が入り「景表法」違反での措置命令に至ったとする。
消費者庁発足後初の「景表法」による行政処分となる今回の事件。同庁の法執行の方向性を占う上でも重要な事例だがが、表示問題に詳しい一部の関係者からは、疑問の声も上がっている。
その1つは、社名公表を伴う措置命令を出すほどの案件だったのかということ。消費者庁では、FMに措置命令を出した理由について、「本部が品質の高い商品を加盟店に供給しているという消費者の信頼感があり、影響は大きい」(表示対策課)とする。だが、表示問題に詳しい関係者は、「事件の発覚が3カ月前で既に商品の販売も中止されているため、措置命令を出しても消費者には何も影響がない」と指摘。同業他社に対する注意喚起効果があるとしても、「事件の内容からすると、過去に遡って措置命令を出す必要があったのかは疑問」とする。
また、今回の事件を受け、消費者庁執行部門各課の連携による摘発強化の懸念も浮上している。FMへの行政処分は、農水省からの情報提供を受けて摘発したもののようだが、関係者は「FMが農水省に報告した時期は、加工食品の原料原産地表示のあり方を検討している段階で処分のしようがなく、消費者庁に案件を回したのではないか」と指摘。同様に、消費者庁内でも、「景表法」や「特定商取引法」などを担当する執行各課が、自ら担当する法律では処分できない案件を融通し合い、行政処分につなげるのではないかという見方だ。これは事業者が最も懸念する事態だろう。
今回のFMのおにぎり表示事件については、インパクトのある実績を作るために、敢えて措置命令を出したとする見方がある一方、細かな事案でも厳格に対応するという消費者庁の姿勢の表れと捉える向きもある。その方向性が見え出すのは、これからと言えるが、通販等の事業者は、従来以上に表示への注意を払う必要がありそうだ。
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- 2009年11月11日 21:47
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消費者委員会VS消費者団体 「エコナ」巡り場外バトル、過度な消費者保護視点に異論
「グレーゾーンでいながら国がお墨付きを与えている」。エコナを巡り、10月に行われた消費者委員会は、主婦連合会・佐野真理子委員のこの主張に引きずられた。後日、アサヒビールの池田弘一委員は「グレーゾーンなものは常に起こる可能性があり、これをどう判断するかは答えが出ない前提で議論しなければ返って不安を煽る」と述べたが、消費者目線を声高に叫ぶ委員を前に掻き消された。
一方、これに委員会の外から異論を述べたのがNACS。委員会に向けた提言で「『食品にリスクがある』ことは周知の事実で科学的知見に基づき健康に影響がない程度にリスク管理することが重要」と主張した。事業者からして至極全うなものであり、委員会に「消費者が正しい知識を習得する機会を失う」「消費者の過剰反応がみられ、事業者との健全な関係構築に問題がある」「リスクの程度が十分議論されないまま販売停止の主張が広まることに不安を感じる」と苦言を呈した。
そもそも主婦連の委員が過剰反応した裏には、同協会が長年に渡りエコナを目の敵にしてきたことがありそうだ。2005年、安全性が取沙汰されたエコナの販売停止を求める要望を厚生労働省に提出。今年に入り、改めてエコナに発がん性物質に変わる可能性のある成分があることが指摘されたためだ。
だが思い出してほしい。アガリクスの発がん性促進作用が取沙汰された06年、1商品に見られた"可能性"が、市場の崩壊をもたらし、安全性が確認されたのちも市場は回復しなかった。食品が常に"グレーゾーン"に位置することを消費者教育で浸透させ、消費者の「自立」を図るのが消費者庁や消費者委員会に課された役割でもある。"クロかシロか"を追求する過度な消費者保護は消費者の判断能力を奪い、利益さえ阻害することになりかねない。まもなく行われる「『トクホ』を含めた健康食品」の表示制度見直し議論でも、消費者委員会はその点を認識すべきだ。
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- 2009年11月 4日 19:38
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政府が郵政行政の方針転換 JPEXの宅配便統合に暗雲、通販業者の不安拡大
政府が打ち出した郵政行政見直しの概要は、郵便局ネットワークなど郵便事業に関するインフラを国民共有財産と位置付け、地域の行政拠点として活用するというもの。あわせて郵貯や簡保等をユニバーサルサービスとして提供するための法的な担保措置を講じ、日本郵政の下に郵便事業会社や郵便局会社など四事業会社がぶら下がる現在の経営体制も見直す内容で、既に「郵政行政改革の基本方針」として閣議決定されている。
いわば、収益性を重視した従来の郵政民営化の流れと決別するというもので、西川善文日本郵政社長が退任。代わって官僚出身の斉藤次郎氏が日本郵政社長に就き、経営陣も一新されるなど、既に経営体制の見直し作業が始まっている状況だ。
宅配便事業の統合を巡っては、総務省が準備不足を理由に事業計画を認可しない意向を示したことを受け、郵便事業会社が9月11日に統合延期を発表。同時に、総務省の理解を得るため、その後も同省に説明を行っていたもようだが、「郵政行政改革の基本方針」が出されたことで、同社および総務省とも、その成り行きを見なければ動きようがないのが実情だ。
一方、関係者の間では年内中にも宅配便統合の事業計画が認可されるのではないかという見方もあったが、仮に認可が下りるにしても、政府が来年の通常国会で提出を予定する郵政行政の見直し関連法案の成立以降になる可能性が浮上。このほかに、日本通運がJPEXの出資比率を引き下げ持分法適用子会社から除外したことを受け、郵便事業会社がJPEXを完全子会社化するのではないかという見方も根強い状況だ。
「ペリカン便」のみで宅配便事業を継続するJPEX。「ゆうパック」との統合を前提にした体制を急きょ見直した形での事業展開、想定していた統合メリットが得られないまま赤字を出し続けなければならないという現在の中途半端な状況が長引けば、通販事業者など顧客企業の不安を増長させることにもなる。
現状、亀井静香郵政改革・金融担当相、原口一博総務相とも、宅配便事業統合に関する方針を明確にしていないが、通販事業者等のユーザーへの影響を勘案すれば、統合時期などの方向性を早期に示す必要がありそうだ。
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- 2009年10月28日 19:43
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医薬品通販の行政訴訟 法制局への説明が焦点、原告側〝審査すれば違憲〟
原告側の主張の柱は、省令で医薬品ネット販売を制限するのは事業者の職業選択の自由を奪い、憲法22条第1項に違反するというもの。この背景にあるのは、事業者に対して法的な規制を加える場合、その目的や必要性、制限の内容、程度を勘案し、緩やかな制限で立法目的が達成できるのであれば、それを採用すべきという判断を示した過去の「薬事法」の違憲性を巡る過去の最高裁判決だ。
今回のケースでは、改正省令が施行された6月以降、風邪薬などの第2類医薬品の取り扱いが制限されたネット販売事業者の売り上げは激減しており、ケンコーコムの場合、「毎日150―200万円の売り上げを失っている」(後藤玄利社長)状況。中小事業者の場合、経営問題に直結する強い規制で、ネット販売だけを規制する合理性もないというのが原告側のスタンスだ。
もう一つポイントとなる原告側の主張は「"対面の原則"は立法者の意志ではない」ということ。専門家が直接顧客に情報を提供して医薬品を販売する"対面の原則"がネット販売の規制論拠になっているが、「薬事法」の法文や国会の付帯決議にも一切記載されていない。仮に立法者が"対面の原則"を採用してネット販売を規制するのであれば、法文や国会の付帯決議に何らかの説明や記載があるはずで、原告側は厚労省が審議会等の発言を"立法者の意思"と決めつけているとする。
この点については裁判所も重視しているもようで、2回目の口頭弁論でネット販売の規制に関する付帯決議に触れたほか、3回目の口頭弁論でも内閣法制局の審査を受けたことを示す資料の有無について言及。後者について被告側は、資料があれば提出するとしている。
原告訴訟代理人の阿部弁護士は、厚労省が内閣法制局の審査を通すと違憲と判断されると認識し、省令で医薬品ネット販売を規制したのではないかとの見方を示していたが、"対面の原則"に基づくネット販売規制について、厚労省が内閣法制局に説明を行っていたのか、それを証明する資料があるのかが焦点になりそうだ。
一方、これまでの裁判の経緯を辿ると被告側の主張には、無理があると思われる点が少なくない。例えば、「薬事法」で第1類医薬品の店頭販売でも顧客が断れば情報提供は不要とされている一方で、ネット販売が認められないことに関する求釈明への回答。被告側は、顧客が情報提供を断っても、"漫然と情報提供を行わなかった場合"には法的に行政処分が可能としているが、何をもって"漫然"と判断するのかが明確ではない。
こうした点からも、"対面の原則"を論拠にした医薬品ネット販売規制には矛盾が多く、原告側では理論破綻していると見ている。
憲法論を持ち出し資料の提出期限を間延びさせようとする動きを見せる被告の国側に対し、原告側は規制の必要性と合理性を判断すれば済む話として裁判の迅速な進行のスタンスを崩さない原告側。6月の改正「薬事法」施行以降、売り上げの減少が続く医薬品ネット販売事業者の状況を考えれば、早期に結論を出さなければならないのは明らかだ。
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- 2009年10月21日 19:19
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NHK「クローズアップ現代」の波紋 日健栄協声明に加盟社から不満、企業広告「鵜呑みにするな」は見当違い
まず、番組内容を振り返ってみたい。同日のテーマは「どうつきあうサプリメント 明らかになる"健康被害"」。「友人からダイエットに良いと勧められて...」とαリポ酸を含む健食を飲んだ女性の健康被害を説明する下りから始まる。
これを受けた司会者は、日本医師会に健康被害の症例が毎月報告されていると説明。医師会は「効能効果や相互作用の検証が必要だが野放しで宣伝されている」と懸念を示し、スタジオゲストとして登場した梅垣敬三氏(国立健康・栄養研究所)も「錠剤・カプセルの形状から医薬品と同じような印象を受け、治療に使うケースもある」と解説する。
最後に健食との付き合い方を問われ「バランスの取れた食事や運動が基本。商品情報を鵜呑みにせず冷静に受け止めてほしい」(梅垣氏)と締めた。
健食の受託製造を行うある事業者は「剤形が誤解を与え安全性が担保できないなら"表示制度を整備すれば良い"ということになってしまう。そうした本質的な議論に踏み込めないから『錠剤・カプセルが駄目』とお茶を濁している」と番組制作に不満を口にする。
だが、この放送は単なる番組批判に留まらず、通販各社は問合せ対応に追われた。ある健食通販事業者では「番組放送中から対応に追われ問い合わせは30件前後あった」とする。一方で「数件程度」(メーカー系健食通販)だったところも。ただこれは今年6月にNHKの「おはよう日本」で似たような放送がされたため。「前回多くの問合せを受けたため今回は反響がなかった」(同)とする。
番組を受けてNHKに寄せられた意見は288件。今月5日から11日の集計中トップだった。
一方、日健栄協はこの放送に対する声明を発表したが、これが事業者心理を逆なでする事態に発展している。
声明は放送や梅垣氏の発言を大筋認めた上で『企業広告を鵜呑みにせず、正しい選択と使い方をしてください』というもの。この対応に「広告が商業主義一辺倒で嘘を並べ立てていると言わんばかり」(前出の健食通販事業者)といった不満の声が上がっている。
一方で『不明な点は企業の相談室に問合せ下さい』と丸投げ。協会に声明の趣旨を問うと、「これまで協会は業界に対する指摘に沈黙してきたが、今後は加盟社のために対応するという意思表示」(健康食品部)という。だがこれでは"やぶへび"だ。
例えば『鵜呑みにしないで』という部分。「一部悪質業者による行き過ぎの面がある」(同)とするが、これでは加盟社に悪質業者が存在すると取られてもおかしくない。本来、加盟社への配慮を第一とすべきだが「他に言いたいこともあるが、反論すると色んな意見を持つ方がいて(問題になる)」という。
協会が言う"色んな方"が誰を指すのか、最後まで明快な答えはなかった。が、厚生労働省や国の研究機関で働く梅垣氏、日本医師会や大手マスコミの反発を恐れたことが背景に想像できないか。
NHKの放送に始まる一連の騒動を機に、事業者として健食の相互作用分野で顧客対応を強化することも必要だ。ただ、一方で事業者は協会を中心に形成されてきた"業界"意識を改める必要があるだろう。今回の対応は、現状で協会が業界総意を代表する団体になり得ず、健食に業界が存在しないことを認識させるものだからだ。
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- 2009年10月15日 16:53
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花王の「エコナ」 消費者庁、今後の対応に課題、花王のトクホ失効届で区切り
特定保健用食品(トクホ)の許可を取得し花王が展開する食用油等の「エコナ」関連製品に発ガンの懸念がある物質が高濃度に含有されていた問題で、製造元の花王は10月8日、消費者庁に同製品のトクホ許可表示の失効届を提出した。消費者庁発足後初の、食品安全性に関わる大型案件で、同庁の今後の対応を占う試金石として注目されたが、花王が自ら事態を収拾した形だ。「エコナ」問題には区切りがついたが、トクホ許可取得製品の再審査中における表示の扱いや消費者への情報提供手段など、消費者庁の具体的な対応のあり方に課題が残されている。
今回、問題になった「グリシリドール脂肪酸エステル」は油脂製造の脱臭過程で生成される物質で、分解(消化)されることにより発ガン性物質に変わる可能性が指摘されている。同物質の安全性に関し、欧州を中心に議論が活発化していたことを受け、花王が「エコナ」製品の分析を行った結果、一般食用油と比べ「グリシドール脂肪酸エステル」が高濃度に含まれていたことから、9月16日に「エコナ」関連製品の出荷自粛を決め、消費者庁へ報告。これに対し、消費者庁では、「エコナ」関連製品問題の対応を検討するため、「食品SOS対応プロジェクト」(以下PT)を設置していた。
トクホ許可に関しては、「健康増進法」の一部移管に伴い、消費者庁が行う形となっているが、今回の問題で一つの焦点になったのは、トクホ許可を取得した食品について、新たな科学的知見が生じた場合の対応だ。
「エコナ」関連製品のケースでは、トクホ許可取得後の分析で発ガン性が疑われる物質が一般食用油よりも高濃度に含有されていたことがこれに当たるわけだが、PTでは、科学的知見の充実による許可の再審査を行うべき状況になったと指摘。消費者庁長官は再審査の手続きに入り、食品安全委員会および消費者委員会の意見をもとにトクホ許可の取り消しを判断すべきとした。
一方、消費者委員会は、10月7日の会合でこの問題を協議したが、委員からはトクホ許可の取り消しや停止が妥当とする意見が相次いだ。このため花王では同日に「エコナ」関連製品の販売を中止を決めトクホ許可表示の失効届を提出。今後、問題成分の含有量を一般食用油と同レベルにまで引き下げる技術を確立した上で、新生「エコナ」として再度トクホ許可を申請する考えだ。
消費者庁としては、トクホ許可の取り消しも視野に入れた対応は初めてのケースで、PTを通じ「エコナ」関連製品の事例をもとに、対応指針を検討してきたが、結果としては花王が失効届を出したことで一応の区切りがついた形だ。ただ一方では、再審査中におけるトクホ許可表示の扱いをどうするかという法的な課題も浮上しており、今後、消費者委員会でトクホ制度のあり方を検討していくことになるようだ。
また、もう一つ課題と言えるのは、消費者庁の情報提供のあり方。消費者の健康被害の未然防止といった観点からも、迅速な情報提供は重要だが、過度に不安を煽るような情報が流れれば、事業者側の経営に大きな影響を及ぼすことになる。
花王の場合も、「エコナ」関連製品年間売り上げ規模は200億円とされており、経営面への影響は小さくはない。さらに販売を停止する商品には、通販で展開するペットフード「花王ヘルスラボ」も含まれている。現状「売り上げは微々たるもの」(花王広報部)だが、これまで獲得してきた顧客の離脱の可能性などを考えれば、ペット関連通販事業の存続にも関わってくるはずだ。
「花王さんは、消費者庁のいい教材になってしまった」。メーカー等の関係者からは、こうした声も聞かれるが、今回の問題で浮き彫りとなったのは消費者を後ろ盾にした同庁の影響力。通販事業者も注意が必要だ。
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- 2009年10月 8日 18:42
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新連載・「デジタルダイレクト個人情報漏えい事件にみる、通販各社がとるべき安全対策とは?」① 事前対策は現実的に無理、コスト負担できるのは大手
海外からの不正アクセスにより、デジタルダイレクトの通販サイトから顧客の個人情報が漏えいした事件が発覚して約1カ月が経過した。この問題は「対岸の火事」ではなく、すべての通販企業に降りかかりうる業界全体の懸念事項と言える。この事件を教訓に「第2の情報漏えい事件」を防ぐにはどうすればいいのか。同事件の経緯やその対応、考え方などを踏まえて通販企業がとるべきセキュリティ対応の方向性について考察する。
「通販企業は消費者からの信頼を損ねないよう万全なセキュリティ対策を施すのは当然。情報漏えいなど、とんでもない」。今回のデジタルダイレクト(DD)の顧客の個人情報漏えいを受けての一般紙などの報道の論調はこうだ。同社のセキュリティ対策の甘さや漏えい発覚後の対応などについても厳しく断じている報道もあった。
ネット販売実施企業は日ごろからセキュリティ対策には万全を期し、不正なサイト攻撃には素早く対策してその芽を摘む。それでも個人情報が漏えいしてしまった場合は「漏えいの可能性があり」の時点で迅速に通販サイトを停止し、世間にその事実を公表。事後は素早く調査を行ない、問題点を洗い出し、顧客にはお詫びの金券などを配布。今後は2度と情報漏えいが起こらないようにさらにセキュリティ対策を強化する。
「外野」の意見をまとめるとこれらが模範的な通販企業のセキュリティ対策と事後の対応なのだろう。ただし、「外野」ではなく実際に商売を行なっている通販実施企業の多くは、これらが口で言うほど、簡単ではないことは分かるだろう。
そうした「模範的な対応」を阻む、または「したくてもできない」理由があるからだ。後述するがそれを無理にやろうとすれば、多くの企業にとってネットで商売ができなくなってしまう。とは言え、「できない」と立ち止まってしまえば、DDのようなケースは後を絶たず、ネット販売自体が信用を失い、市場全体が縮小してしまう危険性を孕む。
では、どうすることがベストなのだろうか。そのためにはまず、ネット販売実施企業にとって、個人情報の漏えいを防ぐ、または被害を最小限に食い止めることがいかに困難なものなのか。DDの事例を元にその「困難な現実」から見ていきたい。
◇
「個人情報が流出した以上、申し開きできる立場にないが、決してセキュリティ対策を軽視してきたわけではない」。顧客の個人情報の漏えいが発覚後、本紙の取材に応じたDDの重光社長は本紙の「これまでのセキュリティ対策が甘かったのでは?」との質問に対してこう話した。
重光社長が言うように、同社は決してセキュリティ対策を軽視していたわけではない。通販サイトのセキュリティ対策として、今回の不正アクセスで使用された「SQLインジェクション」と呼ばれる攻撃手法に対応したセキュリティソフトを使用してきた。また、昨年に同手法による被害が増え始めた際には、担当部署がサイト構築に使っているパッケージの供給元に安全性を確認するなどの情報収集は欠かさなかった。
ベストな対策としては、専門会社を定期的に入れて、常に最新の対策と情報を入手していくことやクレジットカード会社などが推奨するセキュリティ基準「PCI DSS」の準拠などが挙げられる。ただ、恐らく通常のネット販売実施企業のセキュリティ対策としては、DDのような対策が一般的なものではなかろうか。「個人情報漏えい」という事態が実際に起こらない限り、なかなかセキュリティ対策は打ちにくい。多額のコストがかかってくるからだ。
通販サイトには集客や販促などやらねばならないことが数多くある。これら優先事項とともに先の「PCIDSS」の準拠などのセキュリティ対策に多額のコストを投入できるネット通販実施企業はどれほど存在するのか。一部の大手企業ではあればそれも可能だが、ネット販売を支える数多くの中小サイトでは現実問題として拠出できる金額ではない。相次ぐ個人情報漏えい事件がきっかけに「万全なセキュリティ対策」が半ば通販サイトに強制される自体に陥れば、多くのサイトは商売ができなくなってしまうだろう。
いたずらに通販サイトに個人情報の流出を避けるために、セキュリティを強化せよ、というお題目を掲げても、前述したようにそれは無理な話だ。それには業界をあげて、何らかの対策を講じる必要があるだろう。
今回は事前に情報漏えいを防ぐ難しさを見てきたが次回は「情報流出の可能性がある」という一報を通販企業がカード会社等から受けた際の被害を最小限に食い止めるための「迅速な対応」の難しさについて、同じくDDの事例を踏まえながら見ていく。(次回以降の連載は本紙で掲載)
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- 2009年10月 8日 17:53
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ニュースの断層・消費者庁 情報提供内容に課題、問合わせ20日で約2千件も詳細未公表
消費者行政の司令塔の触れ込みで9月1日に発足した消費者庁。同庁によると、庁内に設けた「消費者情報ダイヤル」への問い合わせ件数が開設後約20日で2,300件を超え、同庁では「従来吸い上げ切れなかった情報まで上がってきているのではないか」(消費者情報課)と見る。消費者側からすると、問い合わせ窓口が明確になったことで相談がしやすくなったという効果はあるようだが、寄せられた情報の分析や、その開示方法などに物足らなさも感じられる。
消費者庁は、消費者被害に関する情報を一元的に収集する機能を持つ。同庁で情報収集を担う消費者情報課では、全国の消費生活センターから寄せられた情報を分析し、執行部門各課に伝達するほか、約40人の相談員を配置した「消費者情報ダイヤル」を設置。消費者からの直接の問い合わせも受け付けている。
9月1日から18日までの期間に「消費者情報ダイヤル」へ寄せられた相談や問い合わせの件数は2,306件。この内訳は、相談や苦情、提案等の「一般的内容」が1,836件、「法解釈」が292件、不当表示等の「情報提供」が413件(1件の問い合わせで複数の内容を含むことがあるため、総受付件数を上回る)。
因みに、「情報提供」の内訳としては、食品の異物混入やプリンターの発熱等の製品の「安全」、不当勧誘や解約トラブル等の「取引」、誇大広告や効能効果表示等の「表示」。消費者情報課では、「製品事故に関するものが多い」とするが、現状、各項目の件数等の詳細は公表しておらず、事業者側からすると問題となっている事項の傾向が分かりづらい面もある。
この理由には、消費者からの聞き取りのみで事実確認がされていないといったこともあるが、もう一つ重要なのが「マンパワーの問題」(消費者情報課)。寄せられた情報を分析する選任担当者も置くが、件数が多く、同課の職員全員が分析作業を兼務しているなど、多種多様な案件を分析・整理し、さらにより細かな情報を提供できる体制が十分に整っていないという面もあるようだ。
消費者行政の司令塔である消費者庁からのより具体的な情報がなければ、事業者側も表示等の改善策を講じることは難しい。消費者被害の未然防止といった点からも、体制整備と提供する情報内容の拡充が必要と言える。
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- 2009年9月17日 18:08
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郵便事業会社、宅配便事業統合を見送り 顧客通販企業も動揺?他社乗換え懸念も
郵便事業会社は9月11日、子会社のJPエクスプレス(JPEX)が10月1日に予定していた「ゆうパック」と「ペリカン便」の統合を見送ると発表した。佐藤勉総務大臣が宅配便事業統合を認可しない意向を示していたことを受けたもの。JPEXは10月1日以降も、日本通運から移管した「ペリカン便」のみで宅配便事業を手掛けることになるが、「ゆうパック」との統合メリットに期待していた通販事業者が他の宅配便事業者に乗り換える可能性も考えられる。
今回の宅配便事業統合見送りは、9月8日の閣議後会見で佐藤総務相は、郵便局窓口の実務研修や宅配便事業の業績が不振だった場合の対応など、予てから再検討を求めていた問題に対する郵便事業会社の回答が具体性に欠けるとし、「現段階で、総務省として認可の判断を下せない」としていた。
郵便事業会社では、既に約7,700人の人員をJPEXに出向させているが、今回の宅配便事業統合見送りに伴い、9月1日付で異動した約7,000人を自社に戻すほか、10月1日付で予定していた約3,500人のJPEXへの異動も凍結する考え。
一方、JPEXでは、今回の宅配便事業統合見送りについて、「事業計画は親会社(郵便事業会社)が提出しているもので、当社から特にお話しすることはない」(経営企画部門)とする。ただ、佐藤総務相の発言があった9月8日に、「通販事業者からの問い合わせが営業部門に寄せられた」(同)など、通販事業者の間でも動揺があったようだ。同社では、現在のところ宅配便事業統合の見送りを理由にした顧客通販事業者の離脱はないとしているが、今後、他の宅配便事業者に乗り換える動きも出てきそうだ。
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- 2009年9月10日 18:15
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医薬品通販規制訴訟 原告、規制の矛盾点追及 独自調査で店販の問題指摘、特例販売〝許可の範囲〟が焦点
6月1日の改正「薬事法」施行に伴い導入された医薬品通販の規制強化。スタートから3カ月が経過したが、ケンコーコム等が国を相手取って提起した行政訴訟などを通じ、規制の矛盾点や現場での混乱が浮き彫りになっている。9月1日に開かれた第2回口頭弁論後の会見でケンコーコム等の原告側は、独自の医薬品購入調査の結果を公表。日本薬剤師会幹部の運営薬局が新規客に医薬品通販を行っていたことを明らかにするとともに、特例販売業許可取得事業者が行う通販にも問題があるとの見方を示した。今後、法廷でも規制導入後の医薬品販売の実態を訴え、医薬品通販規制の矛盾を追及する考えのようだ。
規制推進派が規制を無視
医薬品通販規制導入後の状況については、既にドラッグストア等店頭での情報提供が十分に行われていないなどの指摘が出ているが、ケンコーコムでは、裁判の情報収集の一環として医薬品通販に関する実態調査を実施。会見で、その結果を公表した。
調査は、7月にネットを含む5店舗を対象に行ったもの。6月以降、新規顧客に第2類以上の医薬品通販が行えなくなっているが、広島県内の漢方薬局では、使用者の代理人がまず店頭で商品を購入した後、2度目の購入でやはり代理人が初回と同じ商品を電話注文し、郵送で商品を購入。「次回購入時に、初回の店頭購入で「次回以降は郵送で購入できる」店頭での初との説明があったという。
同薬局は、日本薬剤師会幹部が運営していたが、他の日本薬剤師会会員の運営薬局でも、同様に郵便等での購入ができるケースがあったとし、ケンコームの後藤玄利社長は、「規制を推進してきた薬剤師会が堂々と法令を無視しているのは不条理」と指摘。今回の医薬品通販規制の問題点として法廷の場でも、追求していく構えだ。
一方、日本薬剤師会では、ケンコーコムの調査結果公表を受け、9月1日付で都道府県薬剤師会会長向けに、改正「薬事法」の周知徹底を求める文書を発出。日本薬剤師会は、ネット販売では"対面の原則"が確保できないとして医薬品通販規制の導入を強力に推し進めてきただけに、今回の調査結果を重く見ているもようで、今後、徹底が不十分な場合には、「別の対応策を検討する」(広報担当)としている。
〝通販できる〟特例販売業で見解に相違
原告側は医薬品通販への規制について、他の販売制度との均衡にも欠けるとの見方をしており、特に特例販売業許可を駆け込み的に取得した事業者が2類相当の医薬品通販を継続していることを問題視。今回の裁判で厚労省に見解を求めている。
厚労省の回答は、特例販売業許可を取得した事業者が許可を受けた範囲を超えて郵便等販売のように広く医薬品販売を行う場合、同許可の範囲を超えるため、都道府県の判断に基づき、行政指導のほか、必要に応じて改善命令、業務停止等の対象になるというもの。
これについて原告側では、特例販売業が近隣に薬局等がない過疎地の対応策としての意味合いが強く、新聞広告等を使った広範な通販は"許可の範囲"を超えるのではないかという見方だが、全国伝統薬連絡協議会では、会員企業が特例販売業許可を取得して通販を行っていることについて、「脱法行為ではない」(事務局)とする。
特例販売業許可には、通常では入手しにくい医薬品の購入機会を確保するという目的があり、再春館製薬所も、この部分で熊本県から特例販売業許可を取得し医薬品通販を続けているという。このため、"許可の範囲"を超えて通販を行っているのではないというのが全国伝統薬連絡協議会の考え方だ。
では、実際に行政指導等を行うかの判断をする都道府県の見方はどうか。熊本県では、求釈明の回答にある"許可の範囲"が不明瞭なことなどから、「厚労省から通達等が出ない限り、今のところ行政指導等を行うことは考えていない」(健康福祉部薬務衛生課)とする。
やはり問題は、"許可の範囲"の解釈になるが、当の厚労省は「担当者が不在で回答できない」(医薬食品局総務課)状況。特例販売業の"許可の範囲"をどう解釈するかは、他の販売制度との不均衡を主張する原告側にとっても、焦点になりそうだ。
今回の裁判では、厚労省が原告側の憲法論の弱さを指摘しているが、原告側は「いかなる憲法論に立っても(今回の医薬品通販を規制する改正省令は)違憲だと思っている」(関葉子弁護士)と主張。規制導入後の医薬品販売の問題点を浮き彫りにしながら、違憲性を訴えていく構えだ。
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- 2009年9月 3日 14:19
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農水省、「国産」「外国産」と表記 加工食品の原料原産地表示
農林水産省と厚生労働省は8月28日、「第45回食品の表示に関する共同会議」を開き、報告書案をとりまとめた。加工食品の原料原産地表示の拡大については、「国産」「外国産」と大まかに示す「大くくり表示」を導入するほか、原産国が分からない輸入中間加工品については、加工した国を表示することで合意した。ウェブサイトやQRコードなど、容器包装以外で原料原産地の情報を提供する仕組みについては、引き続き「食品企業の商品情報開示のあり方の検討会」で検討する方針だ。
現行のJAS法では、食肉や海藻類など20食品群と4品目の加工食品に表示を義務付けており、重量の割合が50%以上である原料の原産国を表示していた。「大くくり表示」を導入することで、食品群と4品目以外の加工食品では、「国産」または「外国産」と表示される。
共同会議では、同じ加工品で複数産地の原料を利用している場合、切り替え産地を列挙する「可能性表示」についても検討してきたものの、実際には商品に使用されていない原料原産地が明記された場合、消費者の誤解を招きかねないことから「『表示』方法としては導入することは不適切」とした。
「大くくり表示」の場合、頻繁に原材料の産地の切り替えが行われる加工食品でも対応できるほか、限られたスペースでも情報提供が可能なため、包材のロスや表示確認のコストといった問題が小さいというメリットがある。
ただ、消費者からは加工食品の原産国名の開示を求める声も強いため、報告書案には「原料原産地表示は国名を表示するのが原則」「任意での表示を行う際には、原料原産地については国名を示すべきである」という文面を盛り込んだ。また、共同会議での議論を受けて設置された「食品企業の商品情報開示のあり方の検討会」では、引き続き食品の情報開示のルール作りを進める。
なお、JAS法の表示基準の企画立案や執行に関しては、消費者庁に移管されるため、共同会議の開催は最後となる。
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- 2009年8月27日 10:51
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JADMA08年度売上高調査、業界全体で4兆円突破 会員社合計は2兆9000万円
日本通信販売協会(JADMA)が8月20日に発表した2008年度通販業界全体の売上高は、推定で4兆1,400億円となった。前年の3兆8,800億円に比べて2,600億円(6.7%増)の増加となり、99年からの10年間では4番目に高い伸び率を示した。会員企業の売上高は5.1%増の2兆9,000億円で、前年(3.4%増)に比べて伸び率は回復したものの、非会員の占める割り合いは全体の3割まで拡大した。
通販業界全体の売上高は、04年度からの3年間は平均して9.7%増という高い伸び率を示していたが、07年度は5.4%増と成長が鈍化。しかし、08年度は百貨店やスーパーなどが顧客を取りこぼす中、通販市場は消費者の「巣籠もり傾向」も手伝ってネット販売を中心に売り上げを伸ばしたようだ。
通販市場全体に占める非会員の存在が大きくなっている背景も、モバイルを含めたネット系の通販実施企業の成長が関係していると見られる。
一方、08年度の会員企業の伸び率は5.1%と、前年に比べて1.7ポイントアップした。そのうち、上位10社の売上高は約1兆2,600億円で、会員全体の43.4%を占めた。また、売り上げ規模別ではすべての階層で増加傾向がみられた。
中でも、年商10億―40億円未満の企業が前年比6.8%増ともっとも高く、次いで100億―300億円未満が5.9%増、300億円以上が4.9%増、40億―100億円未満が4.8%増となり、消費者の低価格志向や業界の競争激化などから上位企業は苦戦を強いられているようだ。
売上高調査の詳細は11月に発表する。
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- 2009年8月21日 00:06
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「消費者庁」が9月1日に発足 政府が閣議決定 官僚主導人事に民主党反発 政権奪取で見直しも
政府は09年8月11日、「消費者庁」を9月1日付けで発足することを閣議決定した。初代長官に「消費者庁・消費者設立準備室」の内田俊一消費者庁設立準備顧問(三井住友海上火災保険顧問)を起用。次官には内閣府の田中孝文国民生活局長が就く人事も承認した。これにより、福田政権からの宿題だった消費者庁が動き出すことになるが、消費生活センターなど基盤となる地方の体制整備が不十分な中、衆院選直後(8月30日投票)の設置で現場が混乱する恐れがある。さらに同庁の人事を巡り野党が反発している状況で、選挙結果次第では、波乱の展開となりそうだ。
「消費者庁」は、消費者行政の司令塔として設置されるもので、消費者行政の企画・立案のほか、他省庁からの移管・共管により所管する約30の消費者関連法の執行などを手掛ける。通信販売事業者にも関係する「特定商取引法」や「景品表示法」などを所管し、「消費者安全法」に基づき関係省庁に措置要求ができるなど強力な権限を持つ。このため、「消費者委員会」を内閣府本府に置き同庁の監視を行う形になる。「消費者庁」と「消費者委員会」をセットにすることは、与野党協議の上で決定したものだが、人事面で野党・民主党が反発していた。
まず、消費者庁初代長官になる内田氏については、建設省(現国土交通省)出身で内閣府事務次官の経歴を持つ、いわゆる官僚OB。各省庁と折衝し消費者行政を強力に推し進める上で、同氏の経験が活かせるというのが政府側の説明だが、民主党としては、自らが標ぼうする"政治主導"からかけ離れた"官僚主導の人事"というわけだ。
また、「消費者委員会」の委員長人事についても「消費者委員会設立準備参与」に任命されている弁護士や消費者団体関係者、民間企業経営者など十人がそのまま委員に就き、委員長には検事出身の住田裕子弁護士が就く見込みだが、民主党では見直しが必要とのスタンス。他に地方の弁護士会や消費者被害の救済団体などが、消費者庁長官および消費者委員会委員長には、消費者事件の経験が豊富な人材を充てるべきとする声明を出している。消費者行政で絶大な権限を持ち影響力も大きい組織であるだけに各方面が慎重な人事を求めているのが実情だ。
人事問題でしこりを残し、地方の体制が整わない中で同庁の発足だけを急げば、現場が混乱し、消費者や事業者が迷惑を被るのは必至。政府・自民党が選挙前に自ら敷いてきた路線固め、あるいは"実行力"のアピールを狙いに「消費者庁」発足を急いだのであれば、リスキーな判断だろう。一方の民主党では、衆院選で政権を奪取した場合、長官人事等の見直しを示唆している。通販事業者にも影響を及ぼす「消費者庁」発足後の展開は未だに混沌とした状況だ。
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- 2009年8月17日 22:06
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自民・民主に〝質問状〟 楽天の三木谷氏など60人連名、ネット規制を問う
「行政が今以上に過度に介入する仕組みは慎むべき」――。楽天の三木谷社長ほか、ネット販売実施企業の経営者など60人は8月10日、連名で自由民主党および民主党に対し、「eビジネス振興のための政策に対する質問状」を送った。
質問状は6つの質問からなるもので、ITおよびネット販売に対する政策のスタンスと意見を聞いたもの。質問の中には「最近、規制強化された一般用医薬品の通信販売規制についての今後の間変え方を教えてください」という踏み込んだ質問もあった。
楽天では「各政党よりマニフェストが発表されているがeビジネス振興のための政策が明確に謳われていないため、同質問状を提出した」という。質問状への回答期限は8月16日までに設定。各政党からの回答はネット等で公表する予定としている。
衆議院選挙のタイミングで各政党に回答を公開することを前提に質問状を送ることで、ネット規制について、有利な条件を引き出したい狙いがあるようだ。
「eビジネス振興のための政策に対する質問状」は別表の通り。楽天の三木谷氏のほか、「北国の贈り物」の加藤社長、「ケンコーコム」の後藤社長、セレクチャーの洞本社長などネット販売実施企業の経営者など60人が連名で両政党に送付したもの。
質問項目にはITの利活用による「eビジネスの振興についての政策」といった全般的なものから、「一般用医薬品の通販規制について」「青少年保護のための携帯電話ネットの規制のあり方」「通信・放送に関する規制強化」など具体的な規制に関する意見や方向性について意見を求めている。
これらの質問はネット販売を含む通販全般の今後に関わる重要な内容。各政党のITもしくはECの考え方をただし、ネットビジネスに有利な「約束」を取り付けたい狙いがあるようだ。
どの政党が第一党になるのか、現時点では分からないが、質問状にもあるように「過度な規制」は成長分野であるネット販売市場の拡大を阻む。各政党がどのような回答を示すのか。通販事業者は注視する必要がありそうだ。
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- 2009年8月12日 13:14
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公正取引委員会、TV通販調査の余波は? いたずらに〝落ち度〟指摘、消費者庁見据えた「規制強化宣言」か
「支払いや返品の表示に十分な時間を割き、大きく見やすい文字にしてほしい」「購入後のメンテナンス費用等も具体的に説明してほしい」――。テレビ通販番組に関するこうした要望は、7月29日に公正取引委員会が発表した「テレビ通販の表示チェック体制に関する実態報告書」の中で、消費者モニターの意見として上げられていたものだ。この報告書は、消費生活センターに寄せられるテレビ通販の相談増加を背景に不当表示の未然防止に向けた取り組みを整理したもの。だがその内容は消費者モニターの声を根拠に番組の〝落ち度〟をいたずらに際立たせたものといえる。本来、こうした要望は注文の際の問い合わせで解決されるものではないだろうか。
◇
調査は今年1月―4月にかけて実施したヒアリング(放送事業者、通販事業者、番組制作事業者、広告代理店など41事業者、5事業者団体)と消費者モニターへのアンケート調査をもとに作成。不当表示を防止するためのチェック体制について考え方を示している。
公取委では過去の景品表示法違反事例から不当表示の要因に①販売事業者が根拠資料を製造業者に要求していない、②根拠資料の合理性を確認していない、③サンプル品のみの品質検査で販売商品の検査を怠った――ことを挙げ、チェック体制を持ちながら実効性を確保できていないと指摘。背景に、長年、取引関係にある事業者間の馴れ合いによる考査過程の省略や、チェック体制の周知徹底が進まないことがあるとした。
ヒアリングによる事業者の表示適正化に向けた取り組みには「表示チェックの程度や方法に大きな差異がある」とし、留意事項として①数量限定や受付時間の限定が強調されると商品内容や取引条件に注意を払えない、②視聴性や話題性に偏った番組制作では情報を伝えにくく、誤認が生じやすい、③不当表示は特定の用語の使用ではなく、商品内容や取引条件に関する消費者の認識と実態のかい離を踏まえて判断する必要がある――などの考えを示した。
また、事業者団体の取り組みの中で、日本通信販売協会には、カタログなど表示上の問題に関する検討委員会の開催をテレビ通販番組の表示まで拡大することが望ましいとした。
◇
今調査でチェック体制の不備ありきの論拠は、テレビ通販を利用しない消費者モニターの意見を背景としている。「メリットばかり繰り返し、効果の根拠が分からない」「効果のみ強調するため、材質や使用方法など商品内容が分からない」などなど。番組に対する批判は枚挙に暇がない。
だが、こうした意見は問い合わせを受ける事業者の消費者対応など一連の流れを含め判断されるべきもので、番組と視聴者の印象のみで結論づけられるものではない。事業者はこれら要望に応えうる相談窓口やコールセンターを有している場合も少なくない。
とはいえ、字体がつぶれるほどの大きさで表示を行う事業者が存在するのも事実。今調査について「年内にも創設される消費者庁を見据えた規制強化宣言」(テレビ通販支援を行う広告代理店)との見方もあり、事業者の適正表示に向けた取り組み強化は待ったなしの状況といえそうだ。
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- 2009年7月28日 20:58
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リコムの審判請求、公取委が審判開始 表示責任の所在が争点に
シャンピニオンエキスの消臭作用を標ぼうし、健康食品を販売していた7社の「景品表示法」違反事件で、製造元のリコムが処分取り消しの審判請求をしていた問題について、公正取引委員会は7月17日、審判を始めた。審判はリコムの求めた「表示に対する合理的根拠の判断」など排除命令そのものに対してではなく、リコムによる「第三者申し立ての適否」を判断するもので、長期化の様相を呈している。だが今回の審判は「景表法」における〝表示主体者〟の解釈に踏み込む重要なものとなる。
「うちの製品は製造元が行った臨床試験に基づいて表示を行っているため安心」――。健食販売で製造元の資料を根拠に表示を行う事業者は少なくない。だが、表示責任は根本的に誰が責任を負うものなのか。この点に関しての判断はあいまいで、漠然と販売事業者が負うものと思っている。
今回の排除命令でも、処分対象は販売事業者。リコムが提供する資料に基づき表示を行っていたが、同社が直接の処分対象でないことが審判を複雑なものにしている。
他業種にみられる過去の処分事例はどうか。
例えば、メーカーや卸事業者の小売向け表示物が不当表示の原因になったケース。2002年、食肉製造の丸紅畜産に対する排除命令では、同社が包装に記載する原産国表示が不当表示とされた。最近でも家電製造の日立アプライアンスに対する排除命令では、小売事業者に表示物を提供していた同社が処分されている。
こうした処分の背景にあるのは「景表法」の〝表示主体者〟という概念。製造元の説明を鵜呑みにして小売業者が表示を行う場合があるため、製造元の責任が問われる場合がある。だが、この判断はこれまで公取委の裁量に委ねられてきた。
今処分ではなぜリコムが第三者となり、販売事業者が表示主体者となったのか。審決で明らかにされるであろう公取委の表示主体者に関する見解は、今後の表示規制に影響を及ぼすものとなる。
同日の審判では10月7日に次回審判を行うことで合意。公取委は次回までに第三者申し立ての妥当性を示す意見書の作成を求め、リコムでは「販売会社と利害関係があるため資格がある」(本郷亮弁護士)として、次回以降争っていく構えだ。- TrackBacks: 0
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