第九回会合で消費者庁が示した論点整理のたたき台は表に示すもの。JADMAの宮島和美副会長は改めて協会自主規制の取り組みに言及した。
まず、宮島会長は消費者庁が所管する特定商取引法、健康増進法、景品表示法、厚生労働省が所管する薬事法など重複して表示規制を受ける現状を説明。特商法の行政処分を例に「一年以内の業務停止処分が下されれば大半の事業者は立ち行かない。そのような厳しい処分が行われる可能性もある」と現行法の運用や手直しで十分対処できることを指摘。「新たな規制は必要ない」とした。
自主規制の取り組みでは、法令違反を犯した企業に対して除名のほか、協会マークの3―6カ月の使用禁止などの措置を講じていることを紹介。「マークがないことでテレビや雑誌、新聞の考査が受けられないケースがある」と、信頼確保に向け一定の成果を上げていることを説明した。
さらに消費者サイドから指摘が相次ぐ、インターネット上の誇大広告についても「通販、健食という括りのみで捉えるのではなく、(全体を含めた)違う問題解決の方法が必要」と指摘した。このほか、飲み合わせに関する対応や、品質確保に向け、GMP(適正製造規範)の導入など事業者の取り組みを紹介。消費者団体や行政を交え自主規制のあり方を検討する協議会設置の提案もされた。
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